遺言の種類

遺言の種類って何種類かあるのってご存知でしょうか?自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言。どれも遺言として有効に成立するのは当たり前なんですが、それぞれ特徴があります。

自筆証書遺言・・・

文字どおり自分の直筆で残しておくものであります。はい。一番簡単で費用がかからないのがいいところなんですが、必要な記載事項が抜けたりすると遺言として無効になってしまうのが難点です。

秘密証書遺言・・・

自筆証書遺言を秘密にしてしまう趣旨の遺言です。裁判所の関与が必要となるので、自筆証書遺言よりも手間がかかりますが内容を秘密にしておくことができます。

公正証書遺言・・・

公証人の手によって作成する形態の遺言です。公証人が内容を精査して作成してくれるので、まず無効なものになることがなく、公証役場において保存してくれるので、紛失しても心配ありません。ただ結構な費用がかかります。はい。

上記二つについては、遺言が発見されたら、裁判所の検認手続きを受けなければなりませんが、公正証書遺言の場合には不要です。

遺言は人間の最終の意思表示ですので、きちんとした形で残しておくことが大切です。よって、費用はかかってしまいますが、公正証書で作成しておくことをお勧めしています。

われわれ司法書士も遺言を作成することができますので、不明な点があればお気軽にご相談ください!!

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