遺言の種類って何種類かあるのってご存知でしょうか?自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言。どれも遺言として有効に成立するのは当たり前なんですが、それぞれ特徴があります。
自筆証書遺言・・・
文字どおり自分の直筆で残しておくものであります。はい。一番簡単で費用がかからないのがいいところなんですが、必要な記載事項が抜けたりすると遺言として無効になってしまうのが難点です。
秘密証書遺言・・・
自筆証書遺言を秘密にしてしまう趣旨の遺言です。裁判所の関与が必要となるので、自筆証書遺言よりも手間がかかりますが内容を秘密にしておくことができます。
公正証書遺言・・・