資本金の額の減少登記は、その名のとおり現在の資本金の額を減少させるために行う登記です。資本金の額の減少(減資)の主な活用方法としては、下記の事由が考えられます。
赤字解消 | 現在赤字のある会社が資本金を減少させ、減少した資本金の額と赤字額を対等額で相殺させ、赤字を解消させる方法です。帳簿上で解消させるため、現実に金銭の動きはありません。 |
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資本の欠損補填 | 現在の純資産が資本金の額より下回っている場合、この状態を資本欠損といいます。資本欠損の状態を解消するために、資本金の額を減少して現在の純資産額より減らすことにより、資本欠損の状態を解消させることができます。 |
株主に対しての払戻し | 会社の規模を縮小させるために行うもので、実際に株主へ会社財産が動くので、上記2つとは異なり、実質的に会社財産が減少することとなります。 |
資本金の額を減少させるためには、原則株主総会の特別決議によって減少の決定をしなければなりません。また会社債権者にとっても非常に重要な事項であるため、1ヶ月以上の期間官報に公告し、かつ、知れたる債権者に対しての各別の催告をしなくてはなりません。これを債権者保護手続といいます。(官報広告と定款で定めた方法の二重の方法で広告した場合は債権者に対する各別の催告は不要です)異議を述べた債権者が現れると、それらのものに対し弁済、担保の提供などの措置が必要になる場合もあります。
資本金減額の決定 | 株主総会の特別決議 |
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したがって、資本金の額の減少を行うには、ある程度の期間が必要となるため注意が必要です。
司法書士報酬額
40,000円(税別)
登録免許税
30,000円
必要書類一覧 |
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・株主総会議事録 |
・債権者に対しての公告を掲載した官報 |
・債権者に対する催告書の控え |
・債権者名簿 |
・異議を述べた債権者に対する「弁済」、「担保提供」または「信託」をしたことを証する書面※ |
・代表者からの委任状 |
※ 異議を述べた債権者がいない場合には、これらの書面は添付不要
実費 |
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・事前登記簿閲覧代金 |
・事後謄本取得代金 |
・公告に対する費用 |
・債権者に対する個別の催告についての費用 |
・異議債権者がいる場合は、弁済等の費用 |
※ あくまで実費ですので、謄本謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。