高村司法書士事務所のサービス案内


下記に記載した内容は、業務の一部分になります。サービス案内ページには、よりたくさんの業務内容を掲げておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。


商業登記

株式会社設立登記合同会社設立登記役員変更登記商号変更登記


 

<簡易裁判所の訴訟業務>

簡易裁判所での通常訴訟少額訴訟少額訴訟債権執行


 

<裁判所提出書類作成>

後見人・保佐人等選任申立て訴状・答弁書の作成


 


不動産登記

相続登記売買・贈与・財産分与による名義変更登記、抵当権抹消登記


 

借金問題解決手続き

任意整理個人再生自己破産、借金の消滅時効の援用


 

<相続関係手続き>

遺言書作成相続放棄限定承認


 

 

ご相談の流れ


ご相談いただいてからご依頼までの流れは次の通りです

① ご相談内容の聞き取り


当事務所にご連絡いただき、ご相談内容をお伝えください。「細かいことまでは決まっていない。」「詳細まで把握していない。」そんなことがあっても構いません。こちらから必要事項についてお聞きさせていただきますので、わかる範囲でお答えいただければ結構です。ご質問等があれば連慮なくお聞きください。

② ご本人の確認


ご本人様の確認をさせて頂きます。運転免許証住民基本台帳カード等、ご本人の身分の確認できるものをご用意ください。ご連絡を頂いた際に、ご用意してもらう書類等をお伝えしていた場合には、当該書類の提出もお願い致します。

③ 費用のお見積もり


ご依頼いただいた場合にお支払いただく費用をお見積もりいたします。ご提示する費用以外にお支払いただくことは原則としてございません。ただし、後日ご依頼内容が変更した場合や、概算でしかお見積もりを出せない場合には、後日清算させていただくこともございますのでご了承ください。

④ ご依頼


ご依頼に沿って業務を行わせていただきます。ご依頼の内容によっては途中、追加の書類の提出をお願いする場合や、書類に記名押印していただく場合もございます。業務の進行状況やご質問等があればお気軽にご連絡ください。

司法書士とは


司法書士の主な業務は次のようなものです。

● 不動産登記商業登記などの登記業務
● 裁判所へ提出する書面(訴状や相続放棄申述書)の作成業務
● 他人の財産の管理業務
● 簡易裁判所での訴訟業務(訴訟価額140万円以下のものに限る


司法書士はよく身近な法律専門職と言われておりますが、その分みなさまの生活に直結した問題を取り扱うことも多いです。そういったみなさんの一つ一つの問題に対して、客観的な立場から法的提案・法的サービスを行うのが我々司法書士です。

どういったことなら相談していいのか?これは司法書士に相談すべきものなのか?そう思い、相談されることを躊躇される方もいらっしゃるでしょう。 司法書士の業務は、みなさまが思っているよりも多岐にわたっており、我々は法律専門家として、最善の方法をみなさんに提供すべく日々活動しております。

お悩み・ご相談がございましたら、是非司法書士にご相談ください。

高村司法書士事務所のお約束


我々司法書士は法律専門家として、手続きの代理はもちろん、法的なアドバイスもさせていただく上で、お客様のご要望を伺いつつ、一番ベストな方法をご提案させていただけるよう尽力することをお約束いたします。

① 行動力
② 迅速性
③ 親切心


上記について特に重点を置き、お客様に法的サービスを提供できるよう努力致します。当事務所は機動力を重視しております。お客様の要望を可能な限りお受けできるよう日々活動しております。

● 営業時間内になかなか相談できない
● 平日は仕事で相談できない
● 家を空けることができない


お客様一人一人に様々な事情があるでしょうが、事前にお電話いただければ、時間帯・曜日などできる限り融通させていただきます。

犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)に基づく本人確認の実施


司法書士が登記等の業務を行うにあたって、本人確認が義務付けられています。したがって、ご本人様を確認することのできる公的書面の写しを頂いております。ご本人様の確認が取れない場合や、当司法書士において疑わしいと判断した場合には、ご依頼をお断りさせて頂いております。予めご了承ください。