遺言の作成サポート

遺言とは、人間の最終意思を尊重し、その最終意思を書面化しておくことでその実現を保障する制度です。そのためその方式については厳格に規定されており、法律に規定された方式に反した遺言については無効なものとなります。そしてこの遺言の制度趣旨から、代理行為によってすることはできません。

また遺言者自身の最終意思の尊重という特殊な事情を踏まえて、遺言によって決めることのできる事項として以下のようなものが存在します。

● 相続分の指定・指定の委託
● 遺産分割方法の指定・指定の委託
● 遺産分割の禁止
● 遺言執行者の指定・指定の委託
● 未成年後見人の指定
● 未成年後見監督人の指定

 

次に法律に規定された遺言の方式について、下記の3種類があります。

 

1、自筆証書遺言


自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言の全文を自筆によって作成する遺言のことです。自筆証書遺言が有効に成立するための作成要件は次の4つとなります。

① 遺言書の全文を自書すること

したがって、ワープロ打ちやテープレコーダーで録音したものについては無効となります。しかしカーボン紙を用いて複写の方法で記載することは、自書の方法として許されないものではないという判例もあります。

② 遺言書の作成日付を自書すること

日付の表示は「平成○○年○月○日」という記載でなくても、日付が特定できる記載方法であればよいとされていますが、後に問題とならないようきちんと日付を記載しましょう。「平成○○年○月吉日」では、特定することができませんので当該遺言は無効となります。

③ 氏名を自書すること

氏名についても、遺言者本人の同一性が確認できるものであれば、ペンネームや芸名などでもよいとされております。しかしながらきちんと本名を記載しておくほうが賢明でしょう。

④ 遺言書に自分で押印すること

押印については、拇印・指印でもよいと解されています。また自筆証書遺言の変更についても規定されており、遺言者が変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更場所に押印する必要があります。

2、公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が作成した遺言書です。公証人が遺言の内容を確認するため、最も確実な遺言の形態と言えるでしょう。

公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立会いが必要であり、手数料も必要となります。また作成した公正証書遺言に遺言者が実印で押印をし、印鑑証明書の提出も必要です。遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が交付されるため、紛失・偽造・改ざん等のおそれがありません。

証人2人の立会いが必要となりますが、証人となれない者もいるので注意が必要です。

証人の欠格事由
1、未成年者
2、推定相続人・これらの者の配偶者及び直系血族
3、受遺者・これらの者の配偶者及び直系血族
4、公証人の配偶者、四親等内の親族等


※推定相続人とは、遺言作成時に当然に相続する地位を有する者をいい、相続人になり得る者全員をいうものではありません。



3、秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にするために公証人の関与のもと作成する遺言のことです。公正証書遺言と異なり、公証人が遺言そのものを作成するわけではありません。作成方法については自筆証書遺言とほとんど変わりませんが、ワープロで作成してもかまいません。

秘密証書遺言の作成要件は次のとおりです。

① 遺言者が遺言書に署名し、押印すること
② 遺言者が遺言書を封筒などにいれて封じ、遺言書に押印した印鑑により封印をする
③ 公証人及び証人2人以上の前で上記封書を提出し、自己の遺言書である旨、筆者の氏名及び住所を申述する
④ 公証人が上記遺言者の申述及び提出した日付を封紙に記載した後、遺言者及び証人が署名、押印をする。

 

なお、秘密証書遺言についての証人は、公正証書遺言の証人要件と同じです。また秘密証書遺言の保管は、遺言者が行います。

秘密証書遺言は自筆証書遺言と比べ、偽造・改ざんのおそれは少ないですが、紛失のおそれはあります。また公正証書遺言と比べると、公証人が遺言の内容まで確認するものではないので、遺言として無効となってしまう心配があります。

 

遺言の注意点


●自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、遺言書発見後遅滞なく家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。また検認手続きを経ずに開封してしまうと、5万円以下の過料に処される場合がありますので、注意が必要です。公正証書遺言については、検認手続きを受ける必要はありません

検認手続きを経ていない遺言が無効になることはありませんが、遺言内容に基づく登記や預貯金の払戻しなどは、検認手続きを受けていないとすることができません。

 


●遺言内容によっては、法定相続人から遺留分減殺請求をされてしまうこともあるので注意が必要です

遺留分とは、配偶者・子や孫などの直系卑属・親、祖父母などの直系尊属等の法定相続人が持つ、相続財産に対する最低限度の権利です。遺言内容が上記法定相続人の遺留分を侵害する内容である場合、その者たちから遺留分減殺請求をされるおそれがあります。

遺留分減殺請求とは、侵害された法定相続人の遺留分について、財産を受けた受遺者等に対して返還するよう求める権利です。

遺留分減殺請求権の行使は、法定相続人の任意で行われるため、必ずしも請求権を行使されるわけではありませんが、請求権を行使されると、遺言内容とは異なった財産関係になってしまうおそれがあるため、十分に遺言内容を検討する必要があります。

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