更新情報

● 2019年12月11日

年末年始の営業について

2019年もあと少しとなりました。本年も当事務所をお引き立て賜りまして誠にありがとうございました。12月28日から1月5日までは年末年始のため、当事務所の営業はお休みとさせて頂きます。来年度も皆様のお力になれるよう、今年以上に精進させていただく所存でございますので、宜しくお願い致します。


 

● 2019年9月12日

消費税増税に伴う支払総額の変更について

2019年10月1日から消費税が8%から10%に変更となります。これに伴い、10月1日以降に受任させていただいた案件につきましては、変更後の10%の適用となりますので、あらかじめご了承下さい。尚、郵便切手等の実費につきましても、増額により変更となりますので、よろしくお願い致します。


 

● 2019年4月19日

ゴールデンウィークの営業について

本年は例年よりも長い連休となるゴールデンウィークですが、当事務所では基本休日とさせていただいておりますが、残務処理のため事務所にて作業している場合があるため、その場合のご連絡については対応させていただきます。お昼以降の方が連絡がつきやすいかと思われますので、ご相談等ございましたら一度ご連絡いただけると幸いです。いない場合には対応不可ですので、恐れ入りますが日程を改めてご連絡いただければと思います。誠に勝手ではございますが、宜しくお願い致します。


 

● 2019年1月4日

明けましておめでとうございます。

皆様、明けましておめでとうございます。今年は民法大改正による様々な改正点が見込まれ、我々の法律執務においても、今までと異なる取扱となることになります。そういった改正点についても、皆様にわかりやすく情報発信していけたらと思いますので、本年も宜しくお願い致します。



● 2018年12月10日

年末年始の営業について

2018年もあと少しとなりました。本年も当事務所をお引き立て賜りまして誠にありがとうございました。12月29日から1月3日までは年末年始のため、当事務所の営業はお休みとさせて頂きます。来年度も皆様のお力になれるよう、今年以上に精進させていただく所存でございますので、宜しくお願い致します。


 

● 2018年8月8日

お盆期間中の営業について

当事務所は、お盆期間中も営業しております。不動産登記、法人登記、相続問題、借金問題等ご相談がございましたら、お気軽にご連絡下さい。宜しくお願い致します。


 

● 2018年4月9日

ゴールデンウィークの営業について

4月28日から4月30日、5月3日から5月6日までは、国民の祝日のため、当事務所の営業はお休みとさせて頂きます。職員が事務所にいる場合には、その都度対応させて頂きますが、いない場合には対応不可ですので、恐れ入りますが日程を改めてご連絡いただければ幸いです。誠に勝手ではございますが、宜しくお願い致します。


 

● 2017年12月12日

年末年始の営業について

2017年もあと少しとなりました。本年も当事務所をお引き立て賜りまして誠にありがとうございました。12月29日から1月3日までは年末年始のため、当事務所の営業はお休みとさせて頂きます。
来年度も皆様のお力になれるよう、今年以上に精進させていただく所存でございますので、宜しくお願い致します。


 

● 2017年8月3日

祝日及びお盆中の営業について

平素より当事務所をお引き立ていただきありがとうございます。
8月11にち及び8月14日~16日までは、国民の祝日及びお盆のため当事務所はお休みとさせて頂きます。職員が事務所にいる場合には、その都度対応させて頂きますが、いない場合には対応不可ですので、恐れ入りますが日程を改めてご連絡いただければ幸いです。
誠に勝手ではございますが、宜しくお願い致します。



● 2017年4月19日

監査役を設置している会社の監査役の監査範囲について

当事務所でも会社法人登記のご依頼が春先から増加しております。平成27年5月1日より、監査役の監査範囲が会計限定である旨が登記事項となりました。会社の事業年度にもよりますが、平成27年5月1日以降、初めてする役員変更登記までは、当該監査役の監査範囲に関する登記をする必要はありませんが、当該役員変更登記時点で、監査役の監査範囲が会計に限定されている、又は限定されているとみなされている会社に関しては、監査役の監査範囲が会計に限定されている旨の登記をする必要があります。役員変更と同時にすることで、登録免許税が節約できる(役員変更分の登録免許税のみで可能)ので、ご自身の会社が該当するかどうかわからない場合でも、お気軽にご相談ください。


 

● 2017年4月19日

ゴールデンウィークの営業について

平素より当事務所をお引き立ていただきありがとうございます。
5月3日から5日までは、国民の祝日のため、当事務所はお休みさせて頂きます。しかしながら、ご新規のご連絡に関しましては、職員が事務所にいる場合、できるだけ対応させて頂きますので、まずはご連絡ください。電話対応ができない場合には、申し訳ございませんが、その時点では対応不可ですので、ご了承ください。
誠に勝手ではございますが、よろしくお願い致します。



● 2016年12月28日

年末年始の営業について

12月29日から1月3日までは年末年始のため、当事務所の営業はお休みとさせて頂きます。今年も当事務所をお引き立ていただきありがとうございました。来年度も今年以上に皆様のお役に立てるよう、努力していきますので、どうぞ宜しくお願い致します


 

● 2015年11月5日

不動産登記における会社法人等番号の記載

不動産登記を申請する際、当事者が法人の場合には、代表者の資格を証する情報(代表者事項証明書や法人の登記事項証明書)の添付が必要でしたが、平成27年11月2日以降の登記の受付から、会社法人等番号を申請書に記載することにより、当該代表者の資格を証する書面の添付が不要となりました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

 



● 2015年10月16日

マイナンバー詐欺に注意

先日初めてマイナンバー詐欺による被害者が出てしまいました。こういった新しい制度の導入時は悪質な詐欺師にとっても、新たな手口を思いつく格好の時期とも言えます。今後、手口が巧妙化し詐欺事件が増加すると考えられます。電話や書面で連絡が来て、怪しいと感じた場合には、一人で解決しようとせずにご家族や専門家に相談しましょう。当事務所でも、こういった詐欺犯罪を撲滅すべく努力して参ります。


 

● 2015年10月7日

相続登記に使う書類用語集

相続手続きに使用する書類は様々です。一般的にあまり使用しない公的書面を収集する場合があります。少しでもお客様がその書面の用途やどういったものなのかを理解できるよう、簡単に書類の概要をまとめました。

相続登記に必要な書類の用語集

 



● 2015年9月14日

シルバーウィークのご案内

9月19日から9月23日の間の業務につきましては、事前にご予約していただいたご相談の対応のみになります。新規のご依頼やご相談につきましては、9月24日からの対応になりますのでご了承ください。今後とも高村一正司法書士事務所をよろしくお願い致します。




● 2015年9月10日

ご依頼いただくときの注意点

お客様がご依頼いただく際に気になることは、費用がどの程度かかるのかだと思います。登記業務や債務整理業務、裁判業務共に司法書士報酬額とは別に実費として費用がかかる場合があります。しかしながら、実費としてかかるものは個々の案件によって異なるのが現実です。したがって、お客様が仕事を委任する前にまずは見積もりを取ってください。見積もりは出しませんという司法書士はいないと思います。当事務所では、費用についてお客様にしっかりとご説明してから受任させていただいておりますが、やはり書面でしっかりと確認した方が安心かと思います。
お客様の中には口頭でお話をさせていただいて、そのまま仕事を委任するというお客様もいらっしゃると思いますが、官報による公告などが必要な場合には、実費としてかかる費用が高額になることが予想されます。また不動産の価額が高い場合には登録免許税も高額になりますので、後で予想以上に高額な費用だったということのない様、どの司法書士に依頼するとしても、しっかりと書面で金額を確認しましょう。



● 2015年9月3日

相続放棄の注意点

相続放棄をする理由としては色々と考えられますが、相続人の一人に財産を承継させたいとの理由で相続放棄を検討される方もいらっしゃると思います。しかしながら、相続放棄をした結果、相続人が増えてしまい、手続きが煩雑化してしまうおそれがあります。例えば子供全員が相続放棄をしたとしても、被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人になってしまうことがあるからです。
こういったことを防止するためにも、遺産分割協議をすることをお勧めします。遺産分割協議をすることにより、相続人の意思を財産関係において反映させることができ、不要な相続問題を回避することができます。



● 2015年8月30日

相続が生じた場合の相続財産である不動産の確認

相続が生じた場合に、相続財産である不動産は、相続人が承継することになりますが、どの不動産が相続の対象となる不動産かを把握することが重要となります。我々司法書士は、相続登記についてお客様の依頼を受けて申請することができます。しかし、相続の対象不動産の全てを把握し調査することは、司法書士においてすることはできません。したがって、お客様自身で把握していただくことが、相続登記の前提となります。
そこで、まずは固定資産税納税通知書がないかどうか確認してみましょう。固定資産税納税通知書には、固定資産税を納付する義務のある者が所有している不動産の所在場所が記載されています。この記載により、被相続人の所有している不動産が特定されます。また、同一の市区町村内で、複数の不動産を所有している可能性が高い場合には、役所で名寄帳を閲覧してみるのも、一つの手段でしょう。名寄帳には、所有者と所有不動産の一覧が記載してあります。ただ同一市区町村のものしか記載されていないのが難点でもあります。
相続が生じて不動産の特定をされる際には、これらの方法を利用してみるのも一つの手です。



● 2015年8月27日

相続登記の注意点

相続登記 は、相続人全員からの申請によりすることができますが、相続人の一人からの申請により、全員の名義に登記することもできます。しかしその場合、不動産権利証は申請した当該相続人分しか発行されません。
後日不動産を売却したりする時に、権利証を所持している者以外については、法務局の「事前通知制度」や司法書士による「本人確認情報提供制度」によるしかありません。したがって、手続きが煩雑になってしまいます。
相続人が複数いる場合には、原則全員の申請によってすることを前提とした方が良いでしょう。また、不動産の共有状態というのは、処分や使用の観点からもあまり良い状態とは言えませんので、相続時に遺産分割協議等を行うなどして、後々の処分等に困らないようにしておくことが賢明な策と言えるでしょう。

相続について詳しくはこちら



● 2015年8月26日

住宅を購入した際の住所の変更

新たに住宅を購入した際には、所有権移転登記をすることになりますが、このとき一定の要件を満たすことで、 住宅用家屋証明を受けることができます。当該証明を受けることにより、所有権移転登記にかかる登録免許税や、住宅ローンを活用した場合の抵当権設定登記の登録免許税が大幅に安く済みます。
この制度を活用するために、当事務所では事前に新住所への住民票の移転をお願いしております。旧住所のままでも当該証明の交付を受けることができますが、提出する書類が増えてしまい、手続きが煩雑になってしまいますので、事前に住所を移しておくのが得策です。



● 2015年8月24日

不動産権利証の紛失

土地や建物の所有権や、抵当権等の担保権の登記権利者となった場合、権利証と呼ばれる書類が法務局から発行されます。具体的に言いますと、登記済証や登記識別情報と呼ばれるものです。後日不動産を売却したり、担保権を抹消したりするときに、売主や抵当権者が権利を取得した際の権利証が必要になります。しかし、時間の経過と共に、権利証がどこにいったのかわからなくなってしまう場合や、間違って破棄してしまうこともあります。
こんなときは、法務局の実施する「事前通知制度」や、司法書士が行う「本人確認情報提供制度」を利用することができます。権利証が必要な理由は、権利を失う者が本当に自身の意思によって行為を行っているかを確認することにあります。したがって、「事前通知制度」や「本人確認情報提供制度」によって、本人の意思確認ができればよいのです。権利証が見つからないという場合でも、焦らずにこのような制度もあるということを知っておくと便利です。


 

● 2015年8月20日

不動産売買、不動産贈与についての税金についてのページを新設しました。

不動産売買についての税金はこちら
不動産贈与についての税金はこちら