不動産贈与と各種税金関係

不動産を贈与により取得した者は、各種税金を払わなければなりません。不動産は一般的に財産額が高額になりますので、贈与を検討する場合には支払わなければならない税金について知っておくことが不可欠になります。ここでは、不動産贈与にかかる税金について大まかに記載いたします。

※税金問題については、司法書士は相談業務を行うことはできません。詳細についてお聞きになりたい方は税理士や税務署にご相談ください。

① 贈与税


贈与税の課税方式には大きく2種類に分けられます。

暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間の間に贈与を受けた合計額から、基礎控除額の110万円を引いた残額に対して贈与税がかかるという課税方式です。
税率は基礎控除額を引いた残額がいくらであるかによって変わりますが、金額が大きければ税率は高額になります。(10%から55%の間で推移します。

相続時精算課税
60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の推定相続人である子や孫に対して贈与をする場合に選択することができる課税方式です。
相続時精算課税における控除額は2500万円になっているため、贈与財産が2500万円を超えなければ、相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与については、贈与税はかからないことになりますが、超過額については相続時精算課税の税率は一律で20%となります。しかし一度相続時精算課税を選択するとその贈与者との関係において、暦年課税に変更することはできませんので注意が必要です。
また相続時精算課税には基礎控除額110万円はありません。

詳しい計算方法はこちら

 

※ 婚姻期間が20年以上の夫婦が、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与したときは、基礎控除額110万円のほかに最高2000万円まで控除を受けることができる配偶者控除の適用を受けることができます。しかしながら、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができませんので注意が必要です。

配偶者控除について詳しくはこちら

 

② 不動産取得税


不動産取得税とは、土地や家屋を売買、贈与、建築(新築、増築、改築)などによって取得した場合に、登記の有無、有償無償関係なく課税される税金です。したがって相続によって取得した場合には課税されません。課税の対象金額は、固定資産課税台帳に登録されている価格(土地)または固定資産評価基準によって評価された価格(家屋)となります。

 宅地や宅地に準ずる土地の取得については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税対象となります。

税率については以下の通りです。

土 地 固定資産課税台帳に登録されている価格×3%
建 物 ・住宅    固定資産評価基準によって評価された価格×3%
・住宅以外  固定資産評価基準によって評価された価格×4%


このほかにも、非課税特例や軽減措置などが定められている場合があります。詳しくは北海道ホームページを参照または税理士にご相談ください。

 

③ 登録免許税


贈与の対象となる不動産について登記をするときに必要な税金です。登記申請の際に収入印紙で支払います。

税率については以下の通りです。

土 地・建 物 固定資産評価額×2%


※ 贈与による所有権移転登記の場合には、住宅用家屋証明を添付することによる減税措置は適用されませんので、ご注意ください。