相続放棄をするための家庭裁判所に対する申述手続

相続放棄をする際、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。申述書に添付するものとして、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本・住民票の除票等が必要になります。
※事案ごとに異なる場合があります(第二順位相続人以降の相続人の相続放棄に関しては、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります)

また相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと民法により定められています。「自己のために相続が開始したことを知ったとき」とは、「自分が被相続人の相続人であると認識したとき」と解釈されています。したがって最悪の場合、相続放棄ができないという状況が発生しかねませんので、早期に判断していく必要があります。

 

相続に関しての対応としては次の3種類が考えられます。 

単純承認 相続人が被相続人の権利義務(財産・負債の全て)を承継する方法
限定承認 被相続人の権利義務関係が不明で、財産額が負債額を超える可能性がある場合等に、相続人が承継する財産額を限度額として負債額を承継する方法
相続放棄 相続人が被相続人の権利義務を一切承継しない方法
                             

上記のうち、限定承認及び相続放棄は必ず管轄地の家庭裁判所に対する申述が必要となります。

相続放棄が受理された後、受理証明を取得することになりますが、その際申述書に押印した印鑑が必要になりますので、どの印鑑で押印したかわかるようにしておくことが必要です。

 

司法書士報酬額


40,000円~(税別)
(ケースによって異なります)

収入印紙額


申述人1人につき800円

予納郵券代


84円×3(246円)
※変更になる可能性があります。

必要書類一覧(共通)
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(マイナンバーの記載の無いもの)
・申述人の戸籍謄本
・相続放棄申述書作成に関する委任状

<申述人が配偶者または子の場合>
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

<申述人が父母または祖父母の場合>
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
第一順位相続人がいないことを証する戸籍(除籍。改製原戸籍)謄本

<申述人が兄弟姉妹の場合>
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
第一順位相続人がいないことを証する戸籍(除籍。改製原戸籍)謄本
第二順位相続人がいないことを証する戸籍(除籍。改製原戸籍)謄本

 

実費
・戸籍及び住民票等取得代金
・受理証明書取得代金

※ あくまで実費ですので、書類の取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

 

ご相談・お問い合わせ

相続放棄に関する手続きでご不明な点がございましたらお電話やお問い合わせフォームからご連絡ください。
費用の見積もり・手続きの流れ・必要な書類等どんな些細なことでも構いません。札幌市の高村司法書士事務所はお客様のお問い合わせに対して親切・丁寧に対応させていただきます。

お気軽にご相談・お問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら