遺産分割協議を行う場合の相続手続き
遺産分割協議とは、法定相続人全員の同意により被相続人の財産を、誰に・どういった割合で相続させるのかを決定するための協議です。
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けていた場合には、当該遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。また遺産分割協議書には法定相続人全員の実印での押印、印鑑証明書の添付が必要になります。
法定相続分以外の方法で相続登記をする以外にも、法定相続分以外で預貯金の払戻しをする場合や、相続税の申告の際にも必要となります。
① 現物分割 |
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相続財産について、そのままの状態で各相続人に対して分割する方法です。「A不動産は相続人Aへ、B不動産は相続人Bへ、C動産は相続人Cへ」というように遺産を分割します。 |
② 代償分割 |
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相続財産についてある一定の相続人に承継させる代わりに、承継しない相続人に対して金銭等の財産を給付する分割方法です。「A不動産及びB動産は相続人Aに承継させる。その代償として相続人Aは、相続人であるBに対し500万円支払う。」等の方法により行います。 |
③ 換価分割 |
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現金以外の相続財産について、それらを売却して金銭に換えて、その金銭を相続人で分割する方法です。「相続財産にかかるA不動産について、換価して分割するため便宜、相続人Aに承継させる。換価した金銭について相続人A・B・Cで分割する」等の方法により行います。 協議書の文言次第では、相続人Aに対してのみ相続税が適用され、その後の金銭の分割の際に、贈与税がかかってしまうこともありますので注意が必要です。 |
④ 共有分割 |
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個々の相続財産について、共有名義にする方法です。この方法は相続財産について共有状態という不安定な状態を作り出し、遺産分割後の財産処分について困難を伴う可能性が高いため、お勧めしません。 |
遺産分割協議についての注意点
遺産分割協議が一度整った場合でも、相続人全員の同意がある場合にはやり直すことができますが、再分割した場合には再分割によって取得分が増えた相続人に対して贈与税がかかる恐れがありますので、遺産分割協議を行う場合には、やり直しをしない前提でする必要があります。また遺産分割協議は相続人間での合意のみでしかできないわけではありません。遺産分割協議が相続人間でまとまらないときは、家庭裁判所に対して調停や審判を申し立てることができます。