不動産を担保として融資を受ける場合に行う登記

不動産を買うためにローンを組んだり、事業資金を借りる場合に、不動産等を担保とする時に行う登記です。必ずしも不動産のみにしか抵当権や根抵当権を設定できないわけではありませんが、不動産に設定するのが一般的です。

抵当権
抵当権とは、ある特定の債権の担保として設定し、債務不履行の場合に他の債権者に先立って弁済を受けることのできる権利です。ある特定の債権のみを担保しますので、弁済等により債権が消滅した場合には、抵当権も消滅します。

※ 弁済等により実質的に抵当権は消滅しますが、抵当権設定登記が勝手に抹消されることはないため、抵当権抹消登記を行う必要があります。
根抵当権
根抵当権とは、継続的な取引等により発生する不特定の債権を、極度額の範囲内で担保する権利です。抵当権と違い不特定の債権を担保しますので、ある特定の債権が弁済等で消滅した場合でも、根抵当権は消滅しません。
ただし、ずっと不特定の債権を担保してしまうと、どの債権が根抵当権によって担保されているのか確定できないので、ある一定の事由により担保される債権が確定します。これを元本確定といいます。
元本確定がされると、それ以降の債権は担保されないため、元本確定前の根抵当権と違い、確定された元本が弁済等により消滅すれば、元本確定後の根抵当権は消滅します。

※ 弁済等により根抵当権は消滅しますが、根抵当権設定登記も勝手に抹消されることはありませんので、根抵当権抹消登記を行う必要があります。


抵当権や根抵当権は、不動産を占有することなく担保とするものですので、自己所有の不動産に居住しながらその不動産を担保とすることができるのが特徴です。
抵当権や根抵当権を第三者に主張するためには、その設定登記をすることが必要なります。抵当権や根抵当権の設定契約を締結したからといって、その登記をしなければ当事者以外の第三者に対して、抵当権の効力を主張できません。したがって、不動産を担保として融資を受ける場合には必須の登記となります。

銀行等の金融機関から融資を受ける場合には、本人による登記申請を認めていない金融機関もありますので、司法書士に依頼した方が良いでしょう。

 

司法書士報酬額


40,000円~(税別)

登録免許税


債権額(極度額)×0.4%

 
必要書類一覧
・(根)抵当権設定契約書
・不動産所有者の不動産権利証
・不動産所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの
・(根)抵当権者、(根)抵当権設定者双方の委任状
・当事者が法人の場合は登記事項証明書の写し


実費
・事前登記簿閲覧代金(不動産の個数によって変わります)
・事後謄本取得代金(不動産の個数によって変わります)
・印鑑証明書取得代金
・当事者が法人の場合は登記事項証明書取得代金

※ あくまで実費ですので、書類の取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

 


尚、個人(法人には適用されません)が住宅の新築または住居用に住宅を取得した場合に、一定の要件を満たせば住宅用家屋証明書の交付を受け、抵当権設定登記の申請の際にこれを提出することによって、登録免許税の軽減を受けることができます。

※ 住宅ローンであっても根抵当権の設定の場合には、軽減措置適用から除外されておりますのでご注意ください

住宅用家屋証明の要件についてはこちら

 

軽減措置を受けた場合の登録免許税


固定資産評価額×0.1%

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