遺言書がある場合の相続手続き

遺言書がある場合には、その遺言書の内容にしたがって権利が帰属するので、相続分などを考える必要がありません。相続が開始した場合はまず、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書の有無を確認したら、その遺言書の種類を確認することも重要です。具体的には自筆証書遺言か公正証書遺言なのかを確認します。公正証書遺言の場合には、紛失等の事由によりその場に遺言書が無くても、原本が作成した公証役場に保管されています。この場合 日本公証人連合会の遺言書検索サービス により有無を確認することができます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言が見つかった場合は注意が必要です。
自筆証書遺言に基づいて相続登記や預貯金の相続手続きをする場合には、家庭裁判所の検認の手続きを受けなければなりません。また封がされていた場合に、勝手に開封してしまうと過料に処せられることがあります。
検認の手続きを受けると、家庭裁判所は検認手続証明書を自筆証書遺言に添付します。これにより自筆証書遺言を相続登記等の各種相続手続きに使用することができるようになります。

しかし家庭裁判所の検認手続きは、当該遺言の形式・内容が相続手続きをできるに足りるものであるかまで確認するものではありませんので、検認手続き後遺言の形式・内容を確認しなければなりません。

公正証書遺言

遺言書が公正証書遺言の場合には、自筆証書遺言のように検認手続きを受ける必要はありません。公証人が作成しているため、内容はともかくとして、形式的には有効であると判断されるためです。ただし、いくら公正証書遺言であっても確実に相続手続きに使用できるというものでもありません。内容に不備があったりすると使用できない場合もありますが、公証人が作成しているため、自筆証書遺言よりは内容の不備は圧倒的に少ないでしょう。

遺言による相続登記

遺言書の内容を確認し、その内容にしたがって相続登記をしていくことになります。遺言書の内容によって、登記の申請形態(共同申請なのか単独申請なのか)や申請人が異なりますので、注意が必要です。

① 特定の相続人に対して「相続させる」内容の遺言書の場合

遺言書にこのような内容が記載されている場合、遺言書によって相続を受けた相続人(指定相続人)が、他の相続人の関与なくして単独で登記申請をすることができます。「相続させる」旨の記載がある場合には遺産分割方法の指定となるため、被相続人の死亡時にその財産は、指定相続人に承継されるからです。
また遺言執行者が指定されている場合でも、相続させる旨の記載がある場合には、指定相続人が単独で相続登記の申請を行うことができるため、遺言執行者が指定相続人に代わって相続登記の申請をすることはできません。

② 相続人以外の者に対して「遺贈する」内容の遺言の場合

相続人以外の第三者に対し「遺贈する」旨の内容の記載がある場合には、相続人全員と遺贈を受けた第三者(受遺者)が共同して登記申請を行うことになります。しかし遺言により遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者と受遺者との共同申請ですることができます。
遺言執行者が指定されていない場合でも、相続人全員の同意が得られず、登記申請が困難な場合には、受遺者が家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをし、遺言執行者が選任されることにより登記申請が可能になります。


遺言について詳しくはこちら

遺留分減殺に注意

遺留分とは、配偶者・子や孫などの直系卑属・親などの直系尊属に与えられている、最低限度受けることのできる相続分になります。(兄弟姉妹には遺留分はありません)そしてこれらの者が、自己の遺留分を侵害されたときに、侵害された額の財産を返却するよう求める権利を、遺留分減殺請求権といいます。

例えば被相続人が相続人以外の第三者に対し、全財産を遺贈又は生前贈与した場合に、上記のような法定相続人は自分の有する遺留分の侵害額を限度として、当該第三者に対し返却を求めることができます。

具体的な遺留分は以下のとおりです。

直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
上記以外の場合 被相続人の財産の2分の1


遺留分を持った法定相続人が複数いる場合には、法定相続分の割合によって計算します。


例えば配偶者と子供2人の場合(被相続人の財産額1000万円)
  配偶者:1000万円×2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)
      =250万円
  子A :1000万円×2分の1(遺留分)×4分の1(法定相続分)
      =125万円
  子B :子Aと同様

 


配偶者も子もいなく実父母のみの場合(被相続人の財産額1500万円)
  実母 :1500万円×3分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)
      =250万円
  実父 :実母と同様

 

被相続人が遺言の残していたとしても、それが法定相続人の遺留分を侵害するものであるときは、実際の遺言に記載された内容と異なる結果になる場合がありますので、注意が必要です。