高村一正司法書士事務所は借金のお悩み解決いたします

借金問題解決に当たって大まかな流れは次のとおりです。

① ご相談

まずは今どのような借入状況なのか、生活の状況はどうかなどのお話を聞かせていただき、お客様と一緒にいかなる方法で解決していくかをご提案させていただきます。現在の職業やお客様の意向から、取るべきではない方法もあります。間違った手続きを選択してしまうと、後々大変なことにもなりかねないので、この段階で慎重に手続き内容を吟味していただくことが一番重要になります。相談時には、貸金業者や借入額がわかる書類を一式お持ちください

② 費用のお見積り

各手続きによって費用が異なります。裁判所への予納する郵便切手代や収入印紙代などの実費・司法書士報酬等すべて計算し、ご提示いたします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

③ 手続きの開始

手続方法について決定しましたら、法律で定められた手続きに従って、書類の作成や債権者との交渉などを開始いたします。

※ 手続きの種類によっては、お客様に裁判所への出廷や個人再生委員との面談をお願いする場合がございます。

④ 手続きの終了

全ての手続きが完了しましたら、債権者への決められた額の弁済もしくは免責の決定を受けて終了となります。

 

借金問題についての各種手続きには、ある程度期間を要します。したがって、お客様には書類等の原本又は謄本をお渡しするなどして、現状を把握できるようにしております。

 

主な借金解決方法

借金問題の解決方法としては主に、次の方法があります。

任意整理 裁判所を介さず、債権者と和解交渉し、借金を減額する
個人再生 裁判所の手続きを利用し、大幅に借金を減額する
自己破産 裁判所の手続きを利用し、借金の支払を免除する

 

民事調停制度を利用するという手段もありますが、この制度を利用するということは多くありません。
任意整理個人再生及び自己破産に共通して、借金問題の解決はお客様の生活を再建することが一番重要なポイントです。そして個人再生自己破産は裁判所を介しての手続きですが、裁判所は債務者の生活が本当に再生されるのかということを、非常に重要視しています。したがって、職に就いていない方はまず第一に仕事を探すようにしてください。そこから本当の借金問題解決がはじまります。

 

借金の消滅時効について


貸金業者からの借金については、民法による消滅時効期間である10年間が適用されるわけではなく、商法による商事債権消滅時効が適用されます。したがって5年間の経過により、貸金業者からの借金については時効により消滅することになります。
しかし、裁判による判決を受けたりしていると、時効が中断されます。そして中断後の消滅時効については民法の消滅時効が適用され、10年間となります。また、債権者からの督促に応じた場合にも、時効の中断が生じます。

消滅時効期間が到来している借金については、内容証明郵便により消滅時効の援用をすることによって貸金債権は消滅しますので、先に消滅時効の援用をしてから残りの借金について債務整理を行わせていただきます。

消滅時効についての費用はこちら

司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権についての注意


当事務所の司法書士は認定司法書士でありますので、簡易裁判所において訴額140万円以下の訴訟については、訴訟代理人として訴訟活動を行うことができます。また、訴訟外の和解についても140万円以下であれば和解交渉について代理人となることができます。しかし、控訴審や判決確定後の強制執行手続きについては代理人として行うことができません。(少額訴訟債権執行を除く)したがって、これらの手続きを行う際には、書面作成業務でのお客様に対するサポートということになります。

司法書士が簡裁訴訟代理権を取得する以前は、本人訴訟の書面作成サポートという形で裁判業務と関わってきました。お客様のご意向とあれば、こういった業務での関与も可能です。