個人再生の手続きについて

個人再生とは、地方裁判所へ申し立てることにより、借金の返済総額を大幅に減額する制度です。任意整理よりも減額される割合が大きいため、裁判所の厳格な手続きのもとに行われ、現在の債務の総額に応じて減額される金額も異なります。

借入総額 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 借金総額の10分の1

上記の表に基づいて計算された金額を、原則3年間で支払うことによって、残債務の支払の免除を受けることになります。また支払期間については個々の事情により5年間まで伸長されることもあります。

 

個人再生のメリット

● 任意整理するよりも借金の減額比率が大きいため、返済が楽になる
● 債権者との金額交渉がないため、返済金額についてばらつきがない
● 自己破産と異なり、必ずしも財産を処分する必要がない
● 住宅資金特別条項により、自宅を残すことが可能である ※
● 自己破産のような免責不許可事由がない

 

※ 住宅資金特別条項とは、住宅ローンのみを個人再生の対象となる債務から除外することにより、通常どおり住宅ローンを払い続け、自宅を残すための制度です。

 

個人再生のデメリット

● 信用情報機関に登録され、約5年間は新たにクレジットカードのを取得することや、ローンを組むことができなくなる
● 自己破産と異なり、毎月の返済があるため厳格な収入要件がある
● 一部の債権者を除いてすることができない
● 手続きが長期間に及ぶ

 

手続きの流れ


個人再生手続きの大まかな流れは、以下の通りです。

受任前のご相談

お客様からお話を聞かせていただき、個人再生についての費用や手続きの内容についてご説明させていただきます。その際貸金業者や借入額がわかる書面をご用意ください。出張相談も可能です。

受任・受任通知の送付

お客様から受任いただけましたら、債権者に対して受任通知を送付いたします。受任通知の送付により、債権者からの取立てがストップします。また、債権者から取引履歴を開示し、借入額が総額でどのくらいあるかを調査いたします。

必要書類の準備・個人再生申立て

お客様の資産・財産状況に応じて裁判所に提出する書類を準備していただきます。書類の準備が遅れてしまうと、個人再生の申立ても遅滞してしまいますので、受任時に必ず必要な書類についてはお伝えいたします。その他の書類につきましては、順次取得していただきます。必要書類が整いましたら、司法書士が地方裁判所に対して個人再生申立ての書類を提出いたします。

再生手続開始決定まで

個人再生の申立をすると、裁判所が個人再生委員を選任します。お客様が個人再生委員の事務所に赴き、面談を行っていただきます。その後、個人再生委員が再生手続開始決定についての意見書を裁判所に提出します。

再生手続開始決定後

再生手続開始決定を受けましたら、その後の必要書類を司法書士が作成して裁判所に提出します。お客様には自身の口座に、裁判所が決定した金額を毎月積み立てしていただきます。必要に応じて書類を提出していただく場合もございます。個人再生委員から連絡がある場合がありますので、必ず応じるようにしてください。

認可決定

債権者からの異議がなく、個人再生委員が認可に関する意見書を提出すると、裁判所が個人再生について認可又は不認可の決定をします。認可決定がされますと、その旨が官報に掲載されます。通常は認可決定から約1ヶ月経過することにより、認可決定が確定します。

支払の開始

認可決定が確定しましたら、確定の翌月から支払を開始していただきます。その後滞りなく返済していただき、終了となります。

※ 官報は一般的にはあまり見られていないものですが、闇金融などの悪質業者が貸付を目的として、官報の掲載情報を収集している場合があり、これを元にダイレクトメール等を送付してくることが考えられます。違法業者からの借入は絶対にしないでください。


個人再生費用についてはこちら