借金を大幅に減額することが可能な個人再生手続

個人再生 とは、地方裁判所に申立てをして、現在の債務額を100万円または総債務額の5分の1、どちらか多い金額にまで減額し、減額された債務を原則3年間で返済することにより、残債務について免除されるという制度です。
自己破産と異なるのは、借り入れの理由を問わないところにあります。 自己破産をするためには、借り入れの理由について浪費や賭博が理由でないことが条件となっていますが、個人再生についてはこのような制限はありません。したがって、継続的な収入の見込みがあれば、個人再生の制度を利用することができるということになります。また個人再生手続きの場合には、再生債務者の財産は必ずしも処分する必要はありませんが、「清算価値保障原則」を考慮に入れておく必要があります。

清算価値保障原則

清算価値保障原則」とは、自己破産したのであれば換価処分されて債権者に対して配当されていたであろう金額については、個人再生の場合においても最低限支払わなければならないという原則です。つまり、個人再生の最低弁済額が100万円であったとしても、自己破産した場合に換価処分されたであろう財産の価値が150万円をである場合には、個人再生においても最低150万円以上を支払う必要があるということになります。

自由財産

自由財産とは、自己破産において換価処分されず、債権者の配当に回されない財産のことをいい、この自由財産については個人再生手続きにおいても同じように考えられています。一般的に自由財産の額は99万円となり、99万円を超えない現金であれば、清算価値保証原則における清算価値とならないと考えられます。しかし、自由財産については各裁判所や裁判官で考え方が違い、結果が異なることになる場合もあるので注意が必要です。

個人再生のメリット

● 借り入れの金額が、任意整理の場合より大幅に減額される
● 自己破産と異なり、必ずしも財産を処分する必要がない
● 住宅資金特別条項により、自宅を残すことが可能である ※
● 自己破産のような免責不許可事由がない

※ 住宅資金特別条項とは、住宅ローンのみを個人再生の対象となる債務から除外することにより、通常どおり住宅ローンを払い続け、自宅を残すための制度です。

個人再生のデメリット

● 信用情報機関に登録され、約5年間は新たにクレジットカードのを取得することやローンを組むことができなくなる ※
● 自己破産と異なり、毎月の返済があるため厳格な収入要件がある
● 一部の債権者を除いてすることができない

※ 返済を一定期間延滞した時点で信用情報機関に登録されるため、早めに手続きを行ったほうが登録情報の抹消が早くなり、クレジットカードやローンを早期に利用できるようになります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生と給与所得者等再生の大きな違いは、債権者の消極的同意が必要かどうか、弁済額の大小にあります。

小規模個人再生

小規模個人再生の場合は、債権者の頭数の半数以上または債権総額の過半数を有する債権者の消極的同意が必要となります。消極的同意とは、債権者が異議を述べないことをいい、黙示の同意を含みます。また、給与所得者等再生を選択した場合よりも弁済総額は少なくなります。

 

給与所得者等再生

給与所得者等再生の場合、債権者の消極的同意を得ることが不要となりますが、小規模個人再生よりも弁済総額が多くなります。また、要件についても小規模個人再生の場合よりも厳格となっています。



個人再生のほとんどは小規模個人再生による手続きといっても過言ではありません。借金問題では特段の事情がない限り、弁済の負担が軽い手続きを選択するのが基本となります。したがって、給与所得者等再生は小規模個人再生を利用できない場合に選択する方法であると言えます。

 

司法書士費用


250,000円(税別)
※印紙代金10,000円、予納金311,928円、郵便切手代金別途必要


必要書類一覧(収入の証明関係)
・過去3ヶ月分の給与明細書(同居人のものも必要)
・過去1年分の賞与明細書(同居人のものも必要)
・過去2年分の課税証明書(同居人のものも必要)
・過去2年分の源泉徴収票(同居人のものも必要)
・自営業の場合は2年分の確定申告書控え(同居人のものも必要)
必要書類一覧(公的書面)
・世帯全員分の住民票(発行後3ヶ月以内のもの・マイナンバーの記載の無いもの)
・戸籍謄本(省略のないもの、発行後3ヶ月以内のもの)
必要書類一覧(財産関係)
・預金通帳(直近で記帳、省略されている記載がある場合、省略されていないものを銀行等で取得、同居人のものも必要) ※申立前1年以上の記載必要
・自動車等をお持ちの場合は、車検証(親族所有でも必要)
・自己所有自動車等がある場合には、自動車等の査定書
・保険の加入がある場合、保険証券(同居人のものも必要)
・保険の払戻金がある場合には、保険解約返戻金額証明書(保険会社発行)
・現在居住の家が持ち家の場合には、不動産登記事項証明書及び固定資産税評価証明書(親族所有でも必要)
・自己所有不動産がある場合には、不動産の査定書
・現在居住の家が借家の場合には、賃貸借契約書
・退職金規定のある職場の場合には、退職金額証明書(会社が発行)
・退職金額証明書の発行を受けられない場合には、退職金規定のコピー
必要書類一覧(その他)
・債権者からの督促状など、債権者を特定できる書類
(お客さまが必要だと思うものは全てお持ちください)
・住宅ローンがある場合には、住宅ローン契約書
・住宅ローン償還予定表
・住宅や給与の差押を受けている場合には、差押決定書正本

※ 財産等の状況によりご用意いただく書類が変わります。必要となった場合には、適宜こちらからお知らせしますのでご了承ください。

 

実費

必要書類一覧に従い、書類取得に関する費用が必要になります。

個人再生が認可されると月々の返済がはじまります。個人再生が認可されるまでの期間はある程度ありますので、返済に困らないように、余裕を持って貯金しておきましょう。

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ご相談・お問い合わせ

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