会社の名前である商号を変更させるための手続

現在使用している会社の社名(商号)を変更する場合に行います。

会社の商号は、定款に記載しておかなければならない記載事項(絶対的記載事項)であり、変更するためには定款を変更しなければなりません。よって、定款変更により商号を変更する場合は株主総会の特別決議によって決定しなければなりません

 

商号変更決議 株主総会の特別決議

 

また商号は必ず変更できるものではありません。
本店所在場所に同じ商号をすでに使用している会社がある場合には、当該商号に変更することはできません。同じ場所に同じ商号の会社があることは珍しいかもしれませんが、商業ビルで活動している会社の場合には、同じビルで同じ商号の会社がある場合がないとは言い切れません。したがって、商号を変更するときはあらかじめ同一商号の法人が無いか確認しておく必要があります。            

※ 商号調査は本店所在地を管轄する法務局に設置してある専用端末や、インターネットにおいてオンライン登記情報検索サービスを利用して確認することが可能です。

※こちらの法務省ページから利用方法をご確認ください

 

司法書士報酬額


20,000円(税別)

登録免許税


30,000円

必要書類一覧
・株主総会議事録
・代表者からの委任状


実費
・事前登記簿閲覧代金
・事後謄本取得代金

※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

 

ご相談・お問い合わせ

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