後見制度には、家庭裁判所の審判によって財産管理人が決定され、判断能力の度合いにおいて3類型に区分される法定後見制度と、将来の後見人候補を自分の意思能力がある間に選任し、候補者との間で契約を締結する任意後見制度があります。
法定後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した者が不利益を被らないよう家庭裁判所に申立てをして、本人の財産管理等の援助をする者を選任してもらう制度です。判断能力低下の度合いによって下記の3種類に分類され、必ずしも申立て通りの判断が下されるとは限りません。
| 後 見 |
判断能力が全くない状態 |
| 保 佐 |
判断能力が著しく不十分な状態 |
| 補 助 |
判断能力が不十分な状態 |
それぞれの状態により後見人、保佐人、補助人が選任されますが権限が異なります。また親族が選任されることもありますが、司法書士等の専門家が選任されることもありますので注意が必要です。
不動産を売却したいが所有者である家族が認知症であるなどの場合、後見等の申立てをして、後見人等が家庭裁判所の許可を得て売却の代理行為をすることになります。
後見人等の申立ては、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所にします。また、申立てをすることができる者について法律で規定されております。
| 申立人 |
| ● 本人(後見等開始の審判を受ける者) |
| ● 配偶者 |
| ● 四親等内の親族 |
| ● 未成年後見人・未成年後見監督人 |
| ● 保佐人・保佐監督人 |
| ● 補助人・補助監督人 |
| ● 検察官 |
| ● 任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人(任意後見契約が登記されているとき) |
任意後見制度とは、本人が意思能力のある間に後見人候補者を選任し、候補者との間で契約を締結する制度のことです。この契約のことを任意後見契約といい、公正証書によって行う必要があります。
任意後見契約は法定後見よりも優先されます。したがって任意後見契約が締結されている場合に、法定後見の申立てをしたとしても、原則として法定後見が開始することはありません。本人の意思能力が不十分になった場合に、任意後見受任者や親族が任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任されたときに任意後見契約の効力は生じることになります。
司法書士報酬額
60,000円(税別)
申立手数料 (法定後見)
| 収入印紙代 |
| 3,400円(変更になる場合があります) |
| 切手代 |
● 後見 : 3,220円
● 保佐及び補助 : 4,130円 |
契約手数料(任意後見契約)
| 任意後見契約作成 |
11,000円 |
| その他実費 |
20,000円程度 |
| 必要書類一覧 |
| ・申立人の戸籍謄本 |
| ・被後見人の戸籍謄本及び住民票(住民票はマイナンバーの記載の無いもの) |
| ・被後見人に関する診断書 |
| ・被後見人の登記されていないことの証明書 |
| ・後見人候補者の戸籍謄本及び住民票(住民票はマイナンバーの記載の無いもの) |
| ・後見人候補者の登記されていないことの証明書 |
| ・後見人候補者の身分事項証明書(役所で取得する破産していないことの証明書) |
| ・申立書付票 |
| ・被後見人の財産に関する資料 |
| ・後見人及び本人の印鑑証明書(任意後見契約締結の場合) |
| 実費 |
| ・戸籍謄本や住民票の取得代金 |
| ・登記されていないことの証明書取得代金 |
| ・身分事項証明書取得代金 |
| ・診断書取得代金 |
※あくまで実費ですので、書類の取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。
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