役員が就任・辞任・死亡などにより変更した場合の登記

会社の役員に変更が生じた時に行います。
会社役員とは、取締役、代表取締役、監査役等、会社法で定められている者をいいます。

役員の任期は原則取締役が2年監査役は4年です。しかし自社株式に譲渡制限の定めを設けている場合には、定款で定めることにより最長10年まで取締役、監査役の任期を伸長することができます。(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)

  取締役 監査役
役員任期(原則) 2年 4年
株式に譲渡制限規定がある場合 10年まで伸長可 10年まで伸長可

役員の変更があった場合、2週間以内に登記の申請をしなければなりません。就任や退任などの事由により変更が生じた場合はわかりやすいですが、会社の機関変更により役員の変更が生じるケースもあります。また登記を怠ると、100万円以下の過料に処せられる場合がございますので注意が必要です。

 

会社の機関設計の見直し

株式会社は、定款で定めることにより、様々な機関を設けることができます。しかし機関を設けることにより、役員等の員数が増え、役員報酬が必要以上に多くなっている場合があります。取締役会を設置すると取締役は最低3名以上必要となりますし、監査役設置会社の場合、最低1名以上監査役を置く必要があります。現在の会社の実情を考えて、本当に必要な機関設計であれば問題ないのですが、過去の流れでそのままの機関設計になっている場合には、必要経費を極力抑えるためにも、現状にあった形態に変更することも視野に入れたほうが良いと思います。
株式会社は、最低でも株主総会と取締役1名がいれば運営が可能です。一度自社の機関設計について見直すのも必要かもしれません。

役員の変更が生じる場面
● 役員の就任
● 役員の再任
● 役員の任期満了による退任
● 役員の死亡
● 役員の辞任
● 役員の解任


会社の機関設計を変更すると役員の任期が満了する場合もありますので、詳しくはご相談ください。


司法書士報酬額


15,000円(税別)

登録免許税


10,000円
(資本金1億円を超す場合30,000円)

 

必要書類一覧(取締役・監査役の就任登記)
・選任を証する株主総会議事録
・就任承諾書
・取締役の印鑑証明書 (取締役会設置会社の場合は不要です。)
・再任でない場合は本人確認証明書
・代表者からの委任状

 

必要書類一覧(代表取締役の就任登記)
・選任を証する書面 ※1
・就任承諾書
・代表取締役の印鑑証明書
・取締役会出席役員の印鑑証明書 ※2
・代表者からの委任状

※1
<取締役会設置会社>
 取締役会議事録
<取締役会非設置会社>
 株主総会で決議           :株主総会議事録
 定款の定めにおける取締役の互選で決議:取締役の互選書
 定款で定めた場合          :定款変更した株主総会議事録

※2
取締役会で代表取締役を選定した場合に、前任の代表取締役が登記所へ提出している印鑑と同一の印鑑を議事録に押印していない場合に必要となります。

 


必要書類一覧(任期満了退任)
・定款(株主総会議事録に任期満了の記載がない場合に必要)
・任期満了の旨の記載のある定時株主総会議事録
・代表者からの委任状

 

必要書類一覧(役員の死亡)
・死亡届(死亡診断書、死亡の記載のある戸籍謄本等)
・代表者からの委任状

 

必要書類一覧(役員の辞任)
・辞任届
・代表取締役の辞任の場合には、代表取締役の印鑑証明書 ※
・代表者からの委任状

※ 辞任届に、登記所に提出している会社の実印を押印した場合には不要


必要書類一覧(役員の解任)
・解任決議をした株主総会議事録 ※
・代表者からの委任状


代表取締役の解任
<取締役会設置会社>
 取締役会議事録
<取締役会非設置会社>
 ・定款又は株主総会で選任されている場合
 株主総会議事録
 ・取締役の互選で選任されている場合
 定款 + 取締役の過半数の一致を証する書面
                    

 

実費
・事前登記簿閲覧代金
・事後謄本取得代金
・印鑑証明書が必要な場合は、その取得代金

※あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業に対する報酬はいただきません。

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