同じ法務局の管轄区域内で本店を移転させる手続

移転前の本店所在地(旧本店所在地)と移転後の本店所在地(新本店所在地)を管轄する法務局が同一である場合、その管轄法務局に登記申請書を提出することになります。

本店移転の決議機関は取締役会(取締役会非設置会社では取締役の過半数の一致)により決定しますが、定款の変更を伴う場合には株主総会の特別決議による定款変更決議が必要になります。 

      

取締役会非設置会社 取締役の過半数の一致
取締役会設置会社 取締役会決議

※ 定款変更を伴う場合には、株主総会の特別決議を経る必要があります。

 

例えば、定款に具体的な本店所在場所の記載がある場合には、必ず定款変更が必要となりますし、最小行政区画しか記載していない場合でも、本店移転に伴い最小行政区画に変更が生じる場合には定款変更が必要となります。

また移転先の住所地に同一商号の会社がある場合には、本店移転の登記は受理されませんので、事前に調査しておくことが必要です。

本店移転の登記申請は、本店移転の日から2週間以内にしなければなりません。本店移転の日とは、文字通り現実に本店移転をした日ですが、現実に移転した日の後に取締役の決定(取締役会決議)があった場合は決定等があった日となります。

 

司法書士報酬額


30,000円(税別)

登録免許税


30,000円

必要書類一覧
・取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社では取締役会議事録)※
・代表者からの委任状

※ 定款変更決議が必要な場合には、株主総会議事録も必要となります。

 

実費
・事前登記簿閲覧代金
・事後謄本取得代金

※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

 

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