借金の支払が免除される自己破産手続

自己破産とは、現在の借入額、債務者の収入や資産などについて総合的に考慮し、支払不能と認められるときに、地方裁判所の決定により、全ての債務につき支払いを免除される制度です。

自己破産は非免責債務を除き、全ての債務の支払が免除されるため、債権者は貸付金の返還について諦めるという結果になります。したがって、借入の理由のいかんによっては破産が認められない場合もあります。このことを免責不許可事由と言います。

免責不許可事由

① 自分の財産を隠匿したり、損壊したりした場合
② 財産の不当な処分行為をした場合
③ クレジットカードで購入した者をすぐに換金するような換金行為があった場合
④ 特定の債権者に対してのみ返済したり、担保を設定したりする、いわゆる偏頗弁済行為があった場合
⑤ 浪費や賭博が原因で過大な借金を負った場合
⑥ 株取引やFX取引などの射幸行為によって過大な借金を負った場合
⑦ 破産申立前1年以内に、詐欺的な借入れをした場合
⑧ 過去に自己破産や個人再生をしたことがあり、免責もしくは再生許可決定を受けた日から申立までに、7年が経過していない場合
⑨ 虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を提出した場合
⑩ 裁判官からの質問に対して、虚偽の説明をした場合


ただし、上記のような免責不許可事由があったとしても、裁判所が事情を考慮して免責を許可しても良いと判断した場合には、免責許可決定をすることができます。これを裁量免責といいます。 裁量免責には一定の基準と言うものは存在せず、個々の事件ごとに判断されることになります。したがって、免責不許可事由に該当するからといって、絶対に自己破産手続による免責許可が得られないということではありません。将来の生活再建の可能性が高いと考えられる事情や、破産手続きに前向き・協力的であるという場合には、裁量免責を受けられることも大いにありえるでしょう。

自己破産によっても免責されない債権(非免責債権)

自己破産によって免責許可決定を受けたとしても、全ての債務の支払が免除になるわけではありません。税金や養育費などの債務は残ります。非免責債権とは以下のようなものになります。

● 住民税や固定資産税などの租税等の請求権
● 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
● 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
● 破産者の子の扶養義務に基づき負担すべき請求権(養育費)
● 婚姻費用の分担に基づき負担すべき請求権(生活費や医療費等)
● 雇用関係に基づく使用人の賃金支払請求権


非免責債権は、支払を免除されることはありませんが、申請や届け出ることにより、分割払いや猶予をしてもらえる場合もあります。こういった制度も利用しながら自分の生活をしっかりと立て直せるよう努力しましょう。

自由財産

自己破産の手続きでは、破産者の持っている資産や財産は、債権者に対して配当されることになります。しかし破産者にも生活していくためのある程度の金銭が必要であるため、一定の財産については配当されずに残すことが認められています。これを自由財産といいます。自由財産として認められるものは以下のとおりになります。

新得財産
破産手続開始後に取得した財産は、配当の対象とならず、自由財産の一つです。配当される財産は、破産手続開始時に破産者が有する財産でなければなりません。
差押禁止動産及び差押禁止債権
民事執行法上、強制執行に際して差押が禁止されている動産や債権があります。これを差押禁止動産・差押禁止債権といいます ※
99万円以下の現金
破産者の最低限度の生活する金銭が必要です。したがって、破産法上99万円以下の現金については、自由財産として扱われています。


※ 差押禁止動産は、日常生活上欠かせない物や仕事をする上で必要な物、プライバシー保護の観点から差押に適しない物が中心となっています。(例:衣類・食器・寝具・印鑑・位牌・タンス・義手義足 等)

※ 差押禁止債権とは、債務者の最低限の生活を保障するため、また社会政策的な配慮から差押を禁止されている金銭債権をいいます。(例:ある一定額以上の給与等にかかる債権・生活保護費・年金・災害補償手当 等)

自己破産のメリット

● 非免責債権を除き、全ての債務について支払義務が免除される
● 免責後の返済がないため、生活再建が他の手続きよりもしやすい
● 破産手続が開始されると、債権者からの取立てがなくなり、財産が差し押さえられる心配がない
● 自由財産については手元に残すことができる

 

自己破産のデメリット

● 信用情報機関に登録され、約7年間は新たにクレジットカードのを取得することや、ローンを組むことができなくなる ※
● 免責決定をが確定するまで警備員や士業等の職業に就くことができない
● 役所が発行する身分証明書に破産の旨が記載される
● 郵便物や引越し、旅行などが管財人に管理される場合がある
● 一部の債権者を除いてすることができない

※ 返済を一定期間延滞した時点で信用情報機関に登録されるため、早めに手続きを行ったほうが登録情報の抹消が早くなり、クレジットカードやローンを早期に利用できるようになります。

同時廃止事件と管財事件


自己破産の手続きには、同時廃止事件管財事件に分けられます。

同時廃止事件
同時廃止事件とは、債権者に対して配当すべき財産がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止し、免責手続だけが続行する破産手続です。
管財事件
管財事件とは、債権者に対する配当財産があったり免責不許可事由がある場合に、破産管財人が選任され、必要な調査をし、財産を債権者に配当した後に免責決定がなされる破産手続きです。管財事件の場合には、裁判所への予納金が高額になり、手続きが長期間に及びます。


司法書士報酬

150,000円(税別)

同時廃止事件の場合、裁判所予納金10,290円が別途必要です。
管財事件の場合、裁判所予納金210,000円以上必要です。
(債務の総額により異なり、管財事件の場合には予納金が予想以上に高額になるおそれがありますので、注意が必要です)
※その他収入印紙代1,500円、債権者の数に応じて郵券代金がかかります。


必要書類一覧(収入関係の証明)
・過去3ヶ月分の給与明細書(同居人のものも必要)
・過去1年分の賞与明細書(同居人のものも必要)
・過去2年分の課税証明書(同居人のものも必要)
・過去2年分の源泉徴収票(同居人のものも必要)
・自営業の場合は2年分の確定申告書控え(同居人のものも必要)
必要書類一覧(公的書面)
・世帯全員分の住民票(発行後3ヶ月以内のもの・マイナンバーの記載の無いもの)
・戸籍謄本(省略のないもの、発行後3ヶ月以内のもの)
必要書類一覧(財産関係)
・預金通帳(直近で記帳、省略されている記載がある場合、省略されていないものを銀行等で取得、同居人のものも必要) ※申立前1年以上の記載必要
・自動車等をお持ちの場合は、車検証(親族所有でも必要)
・自己所有自動車等がある場合には、自動車等の査定書
・保険の加入がある場合、保険証券(同居人のものも必要)
・保険の払戻金がある場合には、保険解約返戻金額証明書(保険会社発行)
・現在居住の家が持ち家の場合には、不動産登記事項証明書及び固定資産税評価証明書(親族所有でも必要)
・自己所有不動産がある場合には、不動産の査定書
・現在居住の家が借家の場合には、賃貸借契約書
・退職金規定のある職場の場合には、退職金額証明書(会社が発行)
・退職金額証明書の発行を受けられない場合には、退職金規定のコピー
必要書類一覧(その他)
・債権者からの督促状など、債権者を特定できる書類
(お客さまが必要だと思うものは全てお持ちください)
・住宅や給与の差押を受けている場合には、差押決定書正本
・診断書(就労困難な場合)

※ 財産等の状況によりご用意いただく書類が変わります。必要となった場合には、適宜こちらからお知らせしますのでご了承ください。

 

実費
上記必要書類一覧に従い、取得が必要な書類の取得代金
申立時に必要な収入印紙代
予納郵券代
裁判所に対する予納金

 

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