株式を細分化し株式数を増加させる登記

株式の分割とは、現在の発行済株式について一定の割合で分割し、発行済株式総数を増加させるために行う手続きです。株式単価が高値で市場に流通しづらい状況の場合に、株式を分割し、株式単価を低下させることにより、流通性を向上させる等のために用いられます。
株式の分割を行うと、全ての株主の株式及び自己株式(会社が所有している自社株式)について、定められた分割比率の割合で増加するため、持株比率に変動はありません。株式を分割して細分化する手続きですので、資本金は増加しません。

 

自社保有株式:10株 A株主:10株 B株主:20株 資本金:300万円

分割比率1:2(1株を2株にする)で株式分割

自社保有株式:20株 A株主:20株 B株主:40株 資本金:300万円

 


株主総会の普通決議(取締役会設置会社においては取締役会決議)により決定することになりますので、決議要件としてはそれほど重いものではありません。

取締役会非設置会社 株主総会の普通決議
取締役会設置会社 取締役会決議



また現に2種類以上の種類株式を発行していなければ(種類株式発行会社であっても、現在発行している株式の種類が1種類のみであれば可能)、分割比率の割合以内で株主総会の特別決議を経ることなく、取締役会設置会社であれば取締役会決議、非設置会社であれば取締役の過半数の一致により、発行可能株式総数の定款変更をすることが可能です。

 

司法書士報酬額


30,000円(税別)

登録免許税


30,000円

必要書類一覧
・株主総会議事録(取締役会設置会社の場合、取締役会議事録)
・代表者からの委任状

※ 分割比率の割合以内で発行可能株式総数を変更する場合には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社の場合、取締役会議事録

 

実費
・事前登記簿閲覧代金
・事後謄本取得代金

※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

 

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