株式の併合は、数株を1株などに統合して、発行済株式総数の数を減らすために行う手続きです。株式を発行しすぎたために株式の価値が低下してきた場合や、株式管理コストを削減する場合、株式交換や株式移転の前提として行われることが多いです。
株式の併合を行うと、株主の議決権が減ったり、議決権が無くなってしまったりなど株主の権利を侵害してしまう恐れもあるため、決議機関として株主総会の特別決議で決定しなければなりません。また取締役は、上記株主総会において、株式の併合を行う必要性を説明しなければなりません。そして株式会社は、株式の併合効力発生日の2週間前までに株主及び株式登録質権者に対して、株式の併合の内容を通知又は公告しなければならないと法律で定められています。
自社保有株式:10株 A株主:10株 B株主:20株 |
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2株を1株へ併合 |
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自社保有株式:5株 A株主:5株 B株主:10株 |
株式併合の決議 | 株主総会の特別決議 |
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会社法改正により、発行可能株式総数の規定について改正がなされました。公開会社において、定款を変更して発行可能株式総数を変更する場合に、発行済株式総数の4倍を超えてはいけないという規定がありましたが、改正により株式の併合を行う場合においても、この規定が適用されることとなりました。したがって株式の併合により発行済株式総数が減少した場合に、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えてはいけないということになります。
併合後の発行可能株式総数 | 併合後の発行済株式総数の4倍以内 |
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株式の併合を行う場合に決議事項として、効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならないという規定が加わることになり、株式の併合をした株式会社は、効力発生日にその定めに従い、発行可能株式総数にかかる定款の変更をしたものとみなされることになりました。これにより別途の手続きで定款変更決議をする必要なく、発行可能株式総数を規定の範囲内におくことができます。
司法書士報酬額
40,000円(税別)
登録免許税
30,000円
必要書類一覧 |
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・株主総会議事録 |
・株主名簿 |
・株券を発行している場合は、株券提供公告をした官報 |
・代表者からの委任状 |
実費 |
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・事前登記簿閲覧代金 |
・事後謄本取得代金 |
・株券提供公告を要する場合は、公告に関する費用 |
・株主、株式登録質権者に対する通知又は公告費用 |
※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。