株式会社の設立は司法書士にお任せください

株式会社は、本店所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立形態としては、発起人が全額出資し、設立時発行株式の全部を引き受ける発起設立、発起人が一部出資し、一部の設立時発行株式を引き受け、残りの株式について出資者を募集する募集設立との2パターンが存在します。

発起設立 発起人全額出資、全ての株式を引き受ける方法
※ 設立する株式会社のほとんどが発起設立により行っています。
募集設立 発起人が一部を出資、一部の株式を引き受け、出資者を募り、残りの株式を引き受けてもらう方法
※ 発起設立と比べ、手続きが煩雑になるためあまり用いられません。



株式会社の定款は、設立するに際し公証人の認証を受けなければなりません。定款認証には、紙で作成した定款に認証を受ける方法と、電子的方法で作成した定款に認証を受ける電子定款認証とがあります。電子定款認証を利用すると、収入印紙代40,000円が不要となり、紙の定款で認証を受けるよりもお安くなります。しかし、電子定款認証を利用するには、発起人全員が電子証明書を取得する必要があり、申請用のソフトも必要になります。      

  認証費用 貼用収入印紙
紙の定款 50,000円 40,000円
電子定款 50,000円 不要


当事務所では、電子定款認証を受けることのできる環境が整っているため、お安く設立登記の申請を行うことが可能です。

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手続きの流れ
定款作成事項の聞き取り・定款の作成

公証人による定款の認証

資本金の払込み(出資の履行)

株式会社設立登記に必要な書類の確認・押印

法務局で株式会社設立登記の申請

 

株式会社を新規に設立する際には、ほとんどの場合に発起設立による方法で設立されます。募集設立では資本金の払込みについての証明として、銀行等の金融機関が発行する払込金保管証明書を登記の際に添付する必要があります。払込金保管証明書の発行については、各金融機関で異なりますが、払込金の数パーセントを手数料として支払うのが一般的ですので、設立に際してかかる費用が高額になる可能性があるため注意が必要です。

 

支払総額


250,000円
(資本金1,000万円以下の株式会社)
※登録免許税、定款認証代金、事後謄本代金及び消費税すべて込み

必要書類一覧
・定款
・発起人全員の同意書(定款に必要事項が記載されている場合不要)
・本店の具体的所在場所を決定したことを証する書面
・設立時役員を定款で定めていない場合には、選任を証する書面
・設立時役員の就任承諾書
・設立時役員の印鑑証明書(設立する会社形態により必要な者が異なります)
・資本金払込証明書及び通帳のコピー
・代表者からの委任状
・印鑑届出書※


※ 印鑑届出書には会社実印が必要になりますので、ご用意ください。お急ぎであれば、個人の実印を会社実印として届出した後、改印の届出をすることも可能です。

※ 資本金の中に現物出資がある場合には、別途書類が必要になる場合がございますので、一度ご相談ください。

 

実費
・印鑑証明書取得代金
・会社実印作成代金
・資本金

 

ご相談・お問い合わせ

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