株式会社が所有している自社株式を消滅させる手続

株式の消却とは、株式会社が自社の株式を取得して消却することをいいます。消却するとは、文字通り実体のない株式にするという意味合いであり消滅させることです。株式を消却することにより、発行済株式総数は消却した株式の数に応じて減少します。
※ 株式を消却しても当然に発行可能株式総数が減少するものではありません。 

 

自社保有株式:100株 発行済株式総数:1000株 発行可能株式総数:3000株

自社保有株式100株を消却

自社保有株式:0株 発行済株式総数:900株 発行可能株式総数:3000株

 

決議機関は、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では取締役の過半数の一致によって決定します。

取締役会非設置会社 取締役の過半数の一致
取締役会設置会社 取締役会決議



司法書士報酬額


25,000円(税別)

登録免許税


30,000円

必要書類一覧
・取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社では取締役会議事録)
・代表者からの委任状


実費
・事前登記簿閲覧代金
・事後謄本取得代金

※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

 

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