法人を解散させ法人格を消滅させるための手続

解散・清算結了は、会社を解散させ廃業させるための手続きです。法人格を消滅させるためには、会社法で定められた規定に従って手続きを進める必要があり、最終的な清算結了登記を行うまでに、ある程度の期間が必要になりますので注意が必要です。

株式会社の解散事由としては、次の3つがあります。

① 定款で定めた解散事由の発生
② 定款で定めた存続期間の満了
③ 株主総会特別決議


通常は解散決議と同時に清算人を選任します。解散登記と清算人選任・就任の登記は同時にすることを要しませんが、コスト等の関係から同時にするのが一般的です。

その後、債権者保護のために官報等により債権者保護公告を行い、知れている債権者に対して催告を行います。この期間は解散・清算人の登記から2ヶ月以上でなければなりません。そして清算事務が終了すると、清算株式会社は決算報告を作成し、株主総会による承認を受けなければなりません。この承認を受けた日が清算結了の日となります。決算報告において、残余財産の分配や債務の弁済等により債権・債務関係をすべて清算し、資産と負債が0にならなければ清算結了の登記はすることができません。

清算株式会社においての必置機関は株主総会と清算人であり、定款の定めによって清算人会、監査役及び監査役会を置くことができます。したがって、それ以外の役員については置くことができません。また清算開始原因に該当した時点で、公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければなりません。
※ 大会社とは、最終事業年度にかかる貸借対照表上、資本金として計上した額が5億円以上もしくは、負債として計上した額の合計額が200億円以上の会社をいいます

 

株式会社が解散すると、解散後は清算手続きを行うために存続する、清算株式会社になります。業務執行を行うために必要だった役員は不要となるため退任となります。以下が清算株式会社の機関設計となります。

清算株式会社の必置機関 ● 株主総会
● 清算人 
清算株式会社の任意機関 ● 清算人会
● 監査役 
● 監査役会
大会社または公開会社の必置機関 ● 株主総会
● 清算人 
● 監査役 



司法書士報酬額


60,000円(税別)

登録免許税


<解散登記>
30,000円
<清算人選任登記>
9,000円
<清算結了登記>
2,000円


必要書類一覧(解散、清算人及び代表清算人の登記)
・定款
・会社が解散したことを証する書面 ※
・清算人及び代表清算人の就任承諾書
・印鑑届出書
・代表清算人の個人印の印鑑証明書
・代表者からの委任状

<存続期間の満了>
添付書面不要
<株主総会による解散>
 株主総会議事録
<定款所定の解散事由の発生>
 解散事由の発生を証する書面


必要書類一覧(清算結了登記)
・株主総会議事録
・決算報告書及び附属書面
・代表者からの委任状

 


実費
・事前登記簿閲覧代金
・事後謄本取得代金
・解散についての官報公告費用
・債権者に対する債権申出の催告費用
・清算に関する費用(租税清算や残余財産の分配等)

※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

 

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