役員の氏名・住所が変更した場合は登記が必要です

婚姻や養子縁組によって氏名に変更が生じたとき、転居等により住所が変わったときは、その旨を登記しなければなりません。住所の変更については、登記簿に住所が記載されている役員のみが必要になります。役員の再任の登記をする場合に、当該役員の住所や氏名に変更が生じている場合には、住所や氏名の変更登記をしなければ、再任の登記は受理されません。

住居表示実施行政区画変更により住所に変更が生じることがあります。この場合でも変更登記が必要になりますが、所定の証明書を添付することで登録免許税が非課税になります。

住居表示実施 ○○1丁目2番地」を「○○1丁目2番3号」のように変更する行政の手続きです。
町名地番変更 ○○町1番地の2」を「△△町10番地の20」のように変更する行政の手続きです。

※ 行政区画変更の場合で地番の変更を伴わないものに関しては、登記は不要です。

 

司法書士報酬額


15,000円(税別)

登録免許税


10,000円
(資本金の額が1億円を超える会社は30,000円)
※住居表示実施や行政区画変更に伴い住所が変更した場合、所定の証明書を添付すれば非課税


必要書類一覧
・代表者からの委任状

※ 尚、役員の氏名や住所が変更したことを証する書面については、添付不要です。

 

実費
・事前登記簿閲覧代金
・事後謄本取得代金

※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

ご相談・お問い合わせ

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