異なる法務局の管轄区域内に本店を移転させる手続

管轄外本店移転とは、移転後の本店所在地(新本店所在地)が移転前の本店所在地(旧本店所在地)を管轄する法務局と異なる場合に行う本店移転の登記申請です。

この場合、旧本店所在地の管轄法務局に対する申請書と新本店所在地の管轄法務局に対する申請書を、旧本店所在地の管轄法務局に同時に提出します。この時、旧本店所在地から交付を受けていた印鑑カードは返却しなければならず、また新たに新本店所在地の管轄法務局に対し、印鑑届出をして印鑑カードの交付を受ける必要があります。

管轄外に本店移転を移転する場合、必ず定款変更が必要になりますので株主総会の特別決議によって決定する必要があります。また具体的な本店所在場所の決定は取締役の過半数の一致(取締役会設置会社においては取締役会決議)により決定します。

 

取締役会非設置会社  株主総会の特別決議 + 取締役の過半数の一致
取締役会設置会社  株主総会の特別決議 + 取締役会決議

 

管轄内本店移転と同様に、移転先の住所地に同一商号の会社がある場合には、登記申請が受理されませんので事前に調査しておく必要があります。登記申請期間も管轄内本店移転の場合と同様です。

 

司法書士報酬額


50,000円(税別)

登録免許税


<旧本店所在地分>
30,000円
<新本店所在地分>
30,000円

必要書類一覧
・株主総会議事録
・取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社では取締役会議事録)
・印鑑届出書
・代表者からの委任状(旧本店所在地分及び新本店所在地分の2通)

 


実費
・事前登記簿閲覧代金
・事後謄本取得代金

※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

 

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