株式の無償割当ては、株式を無償で株主に対して割り当てる手続きのことです。
株式の分割と同様、株式の流通性を向上させるために行います。上場基準に対する流通株式数が足りないために、株式の数を増加させたい等の場合です。
また株式の分割は、既存の有する種類株式の数が増加するので、現在A種類の株式を有する株主については、A種類の株式しか増加しません。しかし、株式の無償割当ては他の種類の株式を株主に割り当てることも可能ですし(A種類株式の株主に、B種類の株式を割り当てる等)、自己株式(会社が有する自社株式)は増加しませんので、株式の分割より使い勝手の良い手続きになっております。
| 会社が有する株式の増加 | 他種株式の割当て | |
|---|---|---|
| 株式の分割 | 分割比率に従い増加する | 不可 |
| 株式の無償割当て | 増加しない | 可 |
決議機関も株式の分割と同様、株主総会の普通決議(取締役会設置会社においては取締役会決議)であり、また定款で別段の定めを置くことも可能です。しかし、株式の分割における発行可能株式総数の定款変更特例(株主総会特別決議によらない発行可能株式総数の定款変更規定)のような規定はありません。
| 取締役会非設置会社 | 株主総会の普通決議 |
|---|---|
| 取締役会設置会社 | 取締役会決議 |
※ 定款で別段の定めを置くことが可能
株式の無償割当てを行った株式会社は、効力発生日後遅滞無く割当てを受けた株主及び登録株式質権者に対して、割当てを受けた株式の数を通知しなければなりません。
司法書士報酬額
30,000円(税別)
登録免許税
30,000円
| 必要書類一覧 |
|---|
| ・株主総会議事録(取締役会設置会社の場合、取締役会議事録) |
| ・代表者からの委任状 |
| 実費 |
|---|
| ・事前登記簿閲覧代金 |
| ・事後謄本取得代金 |
※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。
