債権者と直接交渉することで借金を減額する任意整理手続

任意整理とは、裁判所の手続きを利用することなく、債権者と和解交渉を行い、借金を減額させる手続きのことを言います。裁判所手続きである個人再生自己破産よりも減額率は低いですが、過払い金があるようなときは返還請求をすることができますので、利用するメリットがある手続きであると言えます。

過払い金とは

過払い金(グレーゾーン金利)とは、利息制限法を超えて金融業者が取っていた利息のことです。利息制限法で定められた上限金利とは次の通りです。

借入金額(元金) 上限金利(年率)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%


金融業者は、上記の上限金利を超えてお金を貸し付けることはできません。もし上限金利を超えた金利で金銭を借り入れて、返済し続けていた場合、上限金利を超えて支払っていたお金を返還するよう請求することができます。

最高裁判決においても、利息制限法(15%~20%)と出資法(29.2%)との差額分の金利については無効であり、債務者が利息制限法の上限を超えて支払った金利は元金に充当し、尚も払いすぎている金利があれば返還しなければならないと判示しました。

また金融業者が上限金利を受領したことについて、「悪意の受益者」であることを推定する最高裁判例が存在します。「悪意の受益者」であることが認められれば、貸金業者は過払い金に年5%の利息を付けて返還しなければなりません。

過払い金返還和解についての注意


過払い金の返還請求をする場合、裁判外で和解をし、債権者から返還金を支払っていただく方法と、裁判内で和解をする方法の2通りの方法があります。
裁判外で和解をする場合に、悪質な貸金業者は和解をしたにも関わらず、支払の拒否や無視などの手段をとるケースがあります。
したがって、強制力のある裁判上での和解をした方が良い場合もありますので、その場合には裁判上で過払い金の返還請求をさせていただくこともございます。その際、お客様にはご説明させていただきますが、訴訟費用が別途必要になりますのでご了承ください。

司法書士の簡易裁判所での訴訟代理権についての注意


当事務所の司法書士は認定司法書士でありますので、簡易裁判所において訴額140万円以下の訴訟については、訴訟代理人として訴訟活動を行うことができます。また、訴訟外の和解についても140万円以下であれば和解交渉について代理人となることができます。しかし、地方裁判所管轄の裁判手続き、控訴審や判決確定後の強制執行手続きについては代理人として行うことができません。(少額訴訟債権執行を除く)
したがって、これらの手続きを行う際には、書面作成業務でのお客様に対するサポートということになります。司法書士が簡裁訴訟代理権を取得する以前は、本人訴訟の書面作成サポートという形で裁判業務と関わってきました。お客様のご意向とあれば、こういった業務での関与も可能です。

司法書士報酬


債権者1社につき20,000円(税別)

<過払い金返還>
返還金額の15%
※ 訴えを提起する場合には、収入印紙等の実費が必要となります


必要書類(通常の任意整理)
・借入先がわかる書類一式


必要書類一覧(過払い金返還を裁判上で行う場合)
・借入先がわかる書類一式
・被告の数に応じた訴状副本
・引き直し計算表
・訴える貸金業者の登記事項証明書
・簡易裁判所での訴訟代理の場合には、訴訟委任状
実費(通常の任意整理)
・書類の郵送費
実費(過払い金返還を裁判上で行う場合)
・訴え提起のための収入印紙代
・予納郵券代金
・必要書類の取得代金

 

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