登記名義人の住所や氏名に変更が生じた場合の登記

現在の登記名義人の氏名や住所に変更が生じた場合には、その変更登記が必要になる場合があります。また登記名義人が法人の場合に、会社の商号や本店が変わった場合には、これを登記しなければならない場面もあります。

今もっている不動産を売却する場合には、登記簿上の住所と現住所が一致していなければ、氏名が同じであっても同一人とは見られず売却する際の登記が却下されてしまいます。また、抵当権設定登記においても、所有権者の氏名や住所が現在のものと一致していなければ、登記は却下されてしまいます。

売買や贈与による所有権移転登記の際には、売主や贈与者の住所や氏名が登記簿に記載されているものと異なるときには、氏名や住所の変更登記が必要です。
(根)抵当権設定登記の場合には、(根)抵当権設定者である不動産の所有者の住所や氏名が、登記簿に記載されているものと異なるときには必要となります。

相続登記の場合には、亡くなった方の住所が登記簿に記載されているものと異なっていたとしても、住所の変更登記は必要ありません。住民票の除票や戸籍の附票などで過去の住所と現在の住所のつながりが確認できれば、変更登記をすることなく相続登記をすることができるという取扱になっています。

  登記名義人表示変更登記
売買・贈与による所有権移転登記 売主や贈与者の氏名・住所が現登記簿の記載と異なる場合には、変更登記が必要
(根)抵当権設定登記 設定者(不動産所有者等)の氏名・住所が現登記簿の記載と異なる場合には、変更登記が必要
(根)抵当権抹消登記 抹消権利者(不動産所有者等)の氏名・住所が現登記簿の記載と異なる場合には、変更登記が必要
相続登記 被相続人(亡くなられた方)の氏名・住所が現登記簿の記載と異なる場合でも、公的書面により変更の遍歴が確認できれば、変更登記不要


登記名義人の表示変更登記は、いつまでにしなければならないなどの時間的制約はありませんが、表示変更登記をする際に法務局に提出しなければならない公的書面は、時間の経過により保存期間が過ぎて取得ができなくなるおそれがあります。変更が生じたからといってすぐに登記を行う必要はありませんが、後々手続きが面倒になる前に登記をしておく方が良いでしょう。



司法書士報酬額


10,000円~(税別)

登録免許税


不動産の個数×1,000円

 

必要書類一覧
・住民票又は戸籍の附票(住民票はマイナンバーの記載の無いもの)
・申請人からの委任状
・申請人が法人の場合は登記事項証明書

 

実費
・事前登記簿閲覧代金(不動産の個数によって変わります)
・事後謄本取得代金(不動産の個数によって変わります)
・住民票や戸籍の附票の取得代金
・申請人が法人の場合は登記事項証明書取得代金

※ あくまで実費ですので、書類の取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

 



住所に変更が生じる場面として、「住居表示実施」や「町名地番変更」が行われ、実際には住所移転していないにも関わらず、住所に変更が生じる場合があります。

住居表示実施 ○○1丁目2番地」を「○○1丁目2番3号」のように変更する行政の手続きです。
町名地番変更 ○○町1番地の2」を「△△町10番地の20」のように変更する行政の手続きです。


これらの場合には、行政が発行する変更証明書を登記申請の際に提出することによって、登録免許税が非課税になります。

ご相談・お問い合わせ

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