相続における限定承認
限定承認とは、財産と負債のどちらが多いか不明な場合に、相続財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済する方法です。相続財産で負債等を弁済してもなお余剰があれば、それを相続するということになります。
限定承認は、相続人が自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。3ヶ月を経過してしまうと、単純承認が成立し、その後限定承認をすることができなくなってしまいます。また限定承認は相続放棄と異なり、共同相続人全員でする必要があります。共同相続人が複数いる場合には、一人だけで限定承認することはできません。したがって共同相続人の一人でも単純承認が成立してしまうと、限定承認ができなくなってしまうので、注意が必要です。
しかし共同相続人の一人が相続放棄をした場合には、その相続人は相続開始時から相続人ではなかったものとして扱われるため、相続放棄をした相続人以外の者で限定承認をすることは可能です。
上記でも記載したとおり、限定承認は、共同相続人全員で行わなければならず、かつ自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないという制約があります。権利義務の調査に時間がかかるため家庭裁判所に期間の延長を申し立てることも可能ですが、実際に延長されるかどうかは、裁判所の判断に委ねられています。したがって最悪の場合、限定承認も相続放棄もできずに、単純承認が成立してしまい、多額の負債も承継しまったということにもなりかねません。
相続に関して限定承認をお考えの場合には、相続開始後すぐに財産関係の調査を行い、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てできるようにするのがベストな選択といえます。
限定承認を行う上で、財産関係の調査は非常に重要です。
プラスの財産が確実に多い場合には、単純承認が成立すればそれで足りますし、負債が多いことが確実であれば、相続放棄をすることで解決します。したがって、財産関係を調査した上で、どちらか明確な場合には、限定承認という煩雑な手続きを選択する必要はありません。
財産調査をした結果、どちらが多いともいえない・不明な場合に限定承認を行う実益があります。
限定承認をするには、共同相続人全員でする必要があります。共同相続人の一人に単純承認が成立すると、その後限定承認を行うことができなくなってしまいますので、相続開始後早い段階で共同相続人全員に連絡し、協力してもらえるよう説明しておくことが重要になります。
相続放棄をする共同相続人がいる場合には、それ以外の共同相続人で限定承認することが可能です。どちらにしても早期に協力関係を築いておくことが必要です。
上記の要件がそろった後、限定承認の申述書や財産目録を作成し、家庭裁判所に限定承認の申述をします。申述をすると、家庭裁判所は限定承認の受理について審判を行います。この際、書類の追加提出や照会書の送付が家庭裁判所からなされることもあります。
その後、相続債権者に対して、請求申出の公告・催告を行い、相続財産の清算手続きを開始します。知れたる債権者に対しては催告をする必要があり、内容証明郵便にて催告書を送付するのが一般的です。
最終的に相続債権者や受遺者に対して、清算しなおも残余財産がある場合には、限定承認者がこの相続財産を取得し、共同相続人間で遺産分割を行うことになります。
※清算手続きの際に、相続財産の換価処分の代わりに自己の財産によって弁済等をした場合には、換価処分しようとしていた財産(不動産等)につき、弁済等を行った者がその財産を取得することが可能です。どうしても取得したい財産がある場合には、こういった方法で財産を得ることもできます。
民法919条は「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定しています。したがって、3ヶ月の期間以内でも、いったん限定承認をした場合には、後で撤回することができなくなりますので、ご注意ください。ただし、詐欺・強迫等により限定承認をさせられた場合には、取消権を行使することも可能と解されています。
申立先 |
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立期間 |
相続人が自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内 ※財産調査等に時間がかかる場合には、上記期間内に家庭裁判所に期間の延長を申し立てることができます |
必要書類 |
相続の限定承認の申述書 1通
申述人の戸籍謄本 1通
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 1通
住民票の除票 1通
財産目録 1通 |
費用 |
800円 + 郵便切手代 |