相続放棄手続きについて
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産関係について、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継しないとする方法です。
相続放棄をするには、相続人が自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。3ヶ月の期間以内に相続放棄も限定承認もしない場合には、単純承認したものとみなされ、被相続人の財産関係について全て承継することになりますので、注意する必要があります。
相続放棄の効果として、民法939条は次のように規定しています。
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
したがって相続放棄をした場合には、その者の子や孫へ代襲相続が生じることはありません。
相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所が相続放棄の申述を受理する旨の審判をすることにより始めて効力が生じます。したがって、相続開始前に共同相続人間で相続放棄をする旨の合意をしたとしても、その合意は効力を生じません。
未成年の子であっても相続放棄をすることはできます。この際、法定代理人(親権者等)が未成年者を代理して相続放棄を行うことになりますが、親権者と未成年の子が共同相続人になる場合には、利益相反行為になる場合がありますので注意が必要です。
親権者が未成年の子の相続放棄前又はそれと同時に相続放棄をする場合には、親権者が未成年の子を代理して、相続放棄の申述をすることができますが、未成年の子のみが相続放棄をする場合には、相続について親と子の利害が対立することになります。これを利益相反行為といいます。
利益相反行為に該当する場合には、親権者が未成年の子を代理して相続放棄をすることはできず、未成年の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。その後、特別代理人が未成年の子を代理して相続放棄の申述を行います。
相続放棄は、相続人が自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないのが原則です。そして相続放棄をするのかどうかは、被相続人の財産関係を調査して、プラスの財産が多いのか、またはマイナスの財産が多いのかを把握して行う必要があるため、場合によっては時間がかかることもあります。財産関係の調査に時間がかかる場合には、上記3ヶ月の期間以内に家庭裁判所に期間の延長の申し立てを行うことも可能ですが、その決定は家庭裁判所の判断に委ねられます。したがって、延長が認められないこともありますので、3ヶ月の期間以内に手続きを行うことを前提として考えておくことが必要でしょう。
相続人が相続財産の全部又は一部を隠したり、勝手に使ったり、財産目録内に故意に記載しなかった場合には、単純承認したものとみなされます。
隠匿・消費・財産目録の不記載は、相続放棄の後に行われたとしても、単純承認となると解されています。したがって相続放棄をしていたとしても、これらの効力がなくなってしまうことになります。ただし、相続放棄の場合には、上記のような行為を行った時点で、相続放棄によって相続人になった者(次順位の法定相続人など)が相続の承認をしていた場合には、相続放棄の効力は失われないものとされています。
民法919条は「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定しています。したがって、3ヶ月の期間以内でも、いったん相続放棄をした場合には、後で撤回することができなくなりますので、ご注意ください。
ただし、詐欺・強迫等により相続放棄をさせられた場合には、取消権を行使することも可能と解されています。
申立先 |
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立期間 |
相続人が自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内 ※財産調査等に時間がかかる場合には、上記期間内に家庭裁判所に期間の延長を申し立てることができます |
必要書類 |
相続放棄の申述書 1通
申述人の戸籍謄本 1通
被相続人の除籍(戸籍)謄本 1通
住民票の除票 1通 ※申述人の相続順位によって必要書類は異なります。 |
費用 |
800円 + 郵便切手代 |
※相続放棄をせず3ヶ月を経過した後に被相続人に借金があることが判明した場合などには、「借金を知って3ヶ月以内」であれば、相続放棄できる可能性があります。
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