上記のほかにも様々な事由により、不動産の権利について変動が生じることがあります。この権利の変動を登記簿に反映させるのが不動産登記です。不動産登記は絶対にしなければならないものではなく、するかしないかは任意です。しかしながら登記をしないという選択をした場合、後に登記をした他の第三者が現れたときに、その第三者へ自分の不動産に対する権利を主張できません。もっと簡単に言うと、第三者が権利者であり、自分は権利者ではないと扱われてしまうということです。こういった事態を招かぬよう、不動産について権利の変動があったときは登記をしておきましょう。
<不動産登記の効力>
対抗力 | 当事者間で所有権等の権利変動を伴う法律行為(売買・贈与等)を行った場合に、その権利変動を第三者に対しても主張できる法的効力 |
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権利推定力 | 登記簿に登記がされていれば、それに対応する権利関係が実在するであろうという推定を生じさせる法的効力 |
形式的確定力 | 登記が存在する以上、当該登記の有効・無効に関わらず、以後の登記手続きにおいてこれを無視して行動することができないという法的効力 |
不動産登記は多種多様です。また申請書に添付して提出する書面にも規則がある場合があります。当事務所では不動産登記の専門家として迅速かつ正確に登記の申請をさせていただきます。
「商業登記」
● 会社の役員等に変更が生じた |
● 新たに法人を設立したい |
● 資本金を増減させたい |
● 法人を解散させたい |
法人について法律が定める事項について変更があった場合には、それを登記しなければなりません。前記不動産登記と異なり、商業登記は登記しないで放置しておくと、罰則の対象となり罰金を支払うことになります。これは、法人に対する信頼を損なわせることのないよう、現在の法人の状態を登記簿に反映させるためであります。
しかしながら、すべての事項につき登記しなければならないわけではなく、登記簿に反映させるべき事項は、会社法、商業登記法及びその他関連する法令により法定されています。申請書に添付する議事録等にも、法律上規定された事項を記載しなければなりません。当事務所では当該書類等の作成も含め、登記の申請をさせていただきます。
<商業登記の効力>
消極的公示力 | 登記すべき事項は、登記された後でなければ、第三者に対してこれを主張することができないという法的効力 |
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積極的公示力 | 登記すべき事項が登記された後は、正当な事由がない限り第三者に対してこれを主張できるという法的効力 |
公信力 | 登記をしなければならない義務がある者(法人の代表者等)が、故意に又は過失によって不実の登記をした場合、その登記が不実であることを第三者に主張することができないという法的効力 |
形成力 | 登記をすることが法律関係の成立要件とされている場合に、登記をすることによって当該法律関係の効力が生ずるという法的効力 ※会社は登記がされることにより成立する等 |
免責的効力 | 登記がされた後、一定の期間が経過することにより、ある責任が免除されるという法的効力 |
「裁判所等提出書類作成」
● 訴状を作成したい |
● 訴状に対する答弁書を作成したい |
● 相続放棄をしたい |
● 遺言書を作成したい |
我々司法書士は、依頼者のために裁判所に提出するための様々な書面を作成することができます。相続放棄は相続が開始してから原則3ヶ月以内にしなければなりませんし、訴状に対する答弁書についても提出期限が定められています。また相手方に何かしらの請求をする場合に、請求権の消滅時効期間も考慮しておく必要があります。これらの期間の制限を踏まえながら、書類を作成しなければなりません。当事務所では、お客様の意向を尊重し、尚且つ最適な内容のものを作成させていただきます。上記のとおり期間制限があるものもございますので、お早めにご相談ください。
※ 裁判所提出書類作成業務は、書類作成のみの業務であって、口頭弁論期日等で依頼者様を代理して訴訟活動を行うものではありませんのでご了承ください