家族が亡くなった場合、その所有していた不動産は相続財産となり、どういった形で相続するかにより、各相続人が取得する権利の持分が変わります。相続の種類としては以下のものがあります。
相続登記の種類 |
---|
・遺言書がある場合の相続登記 |
・遺産分割協議を行う相続登記 |
・法定相続分による相続登記 |
相続登記の前提として、相続放棄や遺言書の検認手続き、遺産分割協議を行うための特別代理人の選任が必要な場合があります。司法書士は登記に関する手続きだけではなく、裁判所に提出する書類の作成業務も行うことができます。
個々の相続案件によって異なりますが、上記のような手続きが必要な際には、司法書士が手続きをお受けすることができます。
また、相続登記の際、相続人を確定させるために戸籍を収集しなければなりませんが、司法書士は職権で戸籍や住民票等を取得できますので、煩雑な手続きも当事務所で受任することができます。
※ 司法書士が職務上これらの公的書類を請求できるのは、登記等の業務を行う上で請求する場合に限り、これら公的書面の請求だけをすることは禁止されております。
相続手続きに必要な書類について
名義を誰に変更するか |
---|
法定相続分によって名義変更する場合には、相続人全員の共有名義の不動産になります。しかし、将来売却する場合や、賃貸しようとするときに、相続人間で意見の相違があると大変なことになります。結果的に紛争になり、思いがけない出費(紛争解決のための調停や裁判等)が発生してしまうこともあります。 また、後日共有名義だった不動産を、誰か一人の単有名義にしようとする場合、贈与税や不動産取得税などの税金がかかってきます。 相続時に将来のことを予想することは難しいかもしれませんが、できるだけ紛争を避けるためにも、共有名義にすることは控え、誰か一人の名義にしておく方が良いでしょう。 |
相続手続きに必要な書類 |
---|
事前に費用の見積もりを出させていただくために、固定資産税納税通知書(その年のもの)があれば、おおよその費用を計算することができます。ない場合でも市役所で固定資産評価証明書を取得することで、費用の見積もりを出すことができます。 戸籍謄本や住民票の除票などは、司法書士の職権で取得することもできますが、お客様ご自身で取得していた場合には、それを使用することも可能です。 |
相続登記に必要な書類の詳細はこちら
相続登記に要する時間 |
---|
相続手続きを行うには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。亡くなられた方の本籍地があまり移動していないケースでは特に問題はありませんが、転々としていると戸籍を取得するのに相当期間を要します。個々の案件によって異なりますが、最短でも1ヶ月程度の期間は見ていただいております。 できるだけ迅速に名義変更が完了するよう努力はさせていただきますが、ご理解いただけますようお願い致します。 |
相続登記は、ご自身でも申請することもできます。しかし、書類の収集や書面の作成など、骨の折れる作業もございます。司法書士は不動産登記、相続問題の専門家です。お客様が煩雑な手続きをすることなく手続きをすることができます。
相続登記は、司法書士にお任せください。
※相続について紛争がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。相続についての紛争は、家庭裁判所で手続きを行うことが多いため、司法書士は代理人として活動することができません。
相続と税金について詳細はこちら
相続・生前贈与について詳しくはこちら
相続登記の流れ |
---|
固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書をご用意いただき、相続登記に必要な費用をお見積もりさせていただきます。 |
↓
戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍等)や住民票などを取得させていただき、相続人を確定させます。事前にお客様が取得した書類があれば、それを使用することも可能です。尚、印鑑証明書は司法書士が職権で取得することができませんので、必要な場合にはお客様ご自身で取得していただくことになります。 |
↓
遺産分割協議書や委任状などの相続登記に必要な書類に押印していただきます。郵送での対応も可能ですし、直接お伺いさせていただくことも可能です。ご希望があればお申し付けください。 |
↓
管轄法務局に対して登記の申請をいたします。登記が完了しましたら、不動産権利証やお預かりしていた戸籍謄本や住民票など関係書面をお渡しいたします。また相続登記完了後の登記簿謄本もお渡しいたしますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 |
司法書士報酬額
80,000円~(税別)
登録免許税
固定資産評価額×0.4%
必要書類一覧 |
---|
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 |
・被相続人の住民票の除票(マイナンバーの記載の無いもの) |
・遺言がある場合は遺言(公正証書以外の場合、検認証明書付) |
・遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書(印鑑証明書付) |
・相続人全員の戸籍謄本 |
・相続人全員の住民票(マイナンバーの記載の無いもの) |
・相続人からの委任状 |
・固定資産税納税通知書 |
相続手続きに必要な書類について
※ 尚、相続人が相続放棄をした場合、特別受益や寄与分がある場合には、別途書類が必要になりますので、一度ご相談ください。
実費 |
---|
・事前登記簿閲覧代金(不動産の個数によって変わります) |
・事後謄本取得代金(不動産の個数によって変わります) |
・戸籍謄本や住民票などの取得代金 |
・固定資産税納税通知書がない場合、固定資産税評価証明書取得代金 |
※ あくまで実費ですので、書類の取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。