相続は被相続人の死亡によって開始します。相続が開始して不動産所有権が相続人へと承継され、相続人名義へと変更するわけですが、相続のパターンとして数種類あります。
① 法定相続分による相続手続 |
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民法により定められた所定の相続分によって、相続財産を承継するのが法定相続分による相続です。共同相続人間で相続財産についての協議等は不要ですが、不動産の登記名義が共有になってしまう場合もあり、後々不動産の処分等を行うときに、不都合が生じるおそれがあります。一般的に法定相続分によって相続手続きを行うことはあまりなく、遺言書がない場合には遺産分割協議によって相続財産を分配するのが通常です。 |
② 遺言書がある場合の相続手続 |
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遺言書がある場合には、原則としてその内容に従って遺産を分配することになります。遺言書がある場合でも、当該遺言書の種類によって相続における手続きが異なります。また遺言書の中で遺言執行者の定めがある場合には、遺言執行者が遺言書に書かれている内容に従って遺産の分配手続きを行います。 |
③ 遺産分割協議による相続手続 |
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共同相続人間で相続財産の分配方法を決定する協議を遺産分割協議といいます。遺産分割協議は共同相続人全員で行わなければならず、一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となります。財産の分配方法を自由に決定することができるので、内情に合った相続手続きを行うことができます。また協議によって決定できない場合には、家庭裁判所の調停・審判を利用して遺産の分割をすることも可能です。 |
共通の注意点として、相続が開始した場合にはお早めに相続登記を行うようにしましょう。相続登記がなされないと当該不動産を相続人以外の第三者に売却することも、抵当権を設定することもできません。また先延ばしにしておくと、相続人の相続人などが出現してきて複雑化し、遺産争いの原因になりかねません。遺産分割協議をするにも、相続人全員の同意が必要ですし、相続人の中に所在不明の人がいると手続きが進められなくなります。
このような事態にならないためにも、速やかに登記を行うことをお勧めいたします。
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相続欠格事由や推定相続人の廃除について
相続人が自身の相続権を失ってしまうことがあります。相続人に相続欠格事由に該当する行為があった場合や、被相続人から推定相続人の廃除の申立てをされた場合がこれに該当します。また相続放棄も相続権を喪失する要因となります。
相続欠格事由 | ある一定の行為を相続人がしたことにより、法律上当然に相続権を喪失する事由のことです。裁判所への申立てや、被相続人の意思表示などは一切必要ありません。 |
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推定相続人の廃除 | 被相続人が生前に家庭裁判所に申立てまたは遺言で意思表示することにより、推定相続人の相続権を剥奪する方法です。遺言で意思表示した場合には、遺言執行者が相続開始後に家庭裁判所に対して廃除の申立てを行います。 |
相続放棄 | 相続人が自身の意思によって、被相続人の権利義務全てを放棄する方法です。相続放棄をすることにより、相続人は相続開始当初から相続人ではなかったものとしてみなされます。 |
生前贈与について
生前贈与とは、自らが死亡する前に自分の財産を贈与することをいいます。相続税対策に用いられることもあります。
相続税は贈与税に比べると控除額大きいため、生前贈与による節税を目的とする方に関しては、まずご自身の財産額を把握することが大切です。
暦年課税 |
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贈与税は暦年課税で、1年間に110万円の基礎控除額になります。1年間に110万円まで非課税だからといって、毎年110万円ずつ贈与していると、多額の財産をただ分割して贈与しただけとみなされ(連年贈与)、贈与した全額に対して課税されてしまう恐れがあります。そのため、110万円を超えて少しずつ税金を払う、毎年現金だけではなく違う財産で贈与するなどの工夫が必要となります。 |
相続時精算課税 |
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60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の推定相続人である子や孫に対して贈与をする場合に選択することができる課税方式です。相続時精算課税における控除額は2500万円になっているため、贈与財産が2500万円を超えなければ、贈与税はかからないことになりますが、超過額についての税率は一律で20%となります。しかし一度相続時精算課税を選択するとその贈与者との関係において、暦年課税に変更することはできませんので注意が必要です。また相続時精算課税には基礎控除額110万円はありません。 |
詳しくは税理士や税務署に相談ください。
※ 司法書士は、個別に税務相談をお受けすることはできません。
生前贈与を受けた者について、相続開始後に特別受益にあたる可能性があります。
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から生前に何らかの理由により特別に財産の付与を受けた者(特別受益者)がいた場合に、相続人間において不公平が生じないように、生前に付与された財産の額を相続財産とみなして、その合計額について相続人間で相続し、特別受益者の相続分から生前に付与された財産額を差し引くという制度です。
特別受益の計算は複雑であり、また特別受益があったことを証する証拠が不十分な場合もあり、相続人間でトラブルになるケースもあります。
※ 特別受益に関しては紛争性を伴うことが予想されます。弁護士にご相談ください。