相続の欠格事由と推定相続人の廃除


相続人が相続人たる地位を失うことがあります。相続の欠格事由に当たる場合や、廃除を受けた場合がこれに該当します。

① 相続欠格事由


相続欠格とは、法定相続人が相続に関して不正な手段を用いて利益を得た場合もしくは得ようとした場合に、法律上当然に相続人としての地位を失うことです。


相続欠格事由により相続人としての資格を失うのは、欠格事由に該当する行為を故意に行ったことのほかに、当該行為を行うことにより、相続上の利益を得る目的がなければ欠格者とはなりません。


相続の具体的欠格事由について


相続欠格事由としては以下のものが該当します。

 

① 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者

故意に上記の者を殺害した場合や殺害しようとした場合が該当します。殺害する故意が要件であるため、傷害致死や過失致死は含まれません。また「刑に処せられた者」であるため、執行猶予付きの有罪判決は含まれないと解されています。

② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者

殺害者が自分の配偶者または直系血族の場合には、これを告発しなかったとしても相続欠格事由には当たらないとされています。

③ 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者

被相続人の上記の行為を妨げたとしても、結果的に妨げることにならなかった場合には、相続欠格事由には当たらないとされています。

④ 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者

被相続人に上記の行為をさせようとしても、結果的に被相続人がしなかった場合には、相続欠格事由には当たらないとされています。

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

 

相続手続きと欠格事由


相続欠格事由は、一定の行為がされた場合、法律上当然に相続人の相続権を剥奪させる制度であるため、相続欠格者である旨は戸籍等の公的書面に記載されることはありません。したがって相続欠格者であることを証する確定判決書や、欠格者自身が作成した証明書を添付して相続手続きを行うことになります。

② 推定相続人の廃除


推定相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続権を剥奪させる制度です。排除の対象となる相続人は、遺留分を有する相続人に限られますので、兄弟姉妹について廃除をすることはできません。

遺留分を有する相続人 ● 配偶者
● 直系卑属(子、孫等)
● 直系尊属(父母、祖父母等)
遺留分を有しない相続人 ● 兄弟姉妹


兄弟姉妹については、遺言によって相続分を付与しないことにより、実質的に推定相続人の廃除と同様の効果を与えることができるため、廃除の制度を利用する実益がないからです。

廃除事由となるべきものとしては、次のものがあります。

● 被相続人を虐待した場合
● 被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合
● 推定相続人にその他の著しい非行があった場合

推定相続人の廃除方法

推定相続人の廃除方法としては、生前に廃除する方法(生前廃除)と、遺言によって廃除する方法(遺言廃除)があります。どちらの方法による場合でも、家庭裁判所に申立てしなければならず、家庭裁判所による調停または審判により審理されます。調停が成立し、または審判が確定すると、廃除の申立てをされた推定相続人は相続権を失うことになります。推定相続人の廃除申立人は次の通りです。

生前廃除 被相続人
遺言廃除 遺言執行者
(遺言によって遺言執行者が定められていない場合には、相続に関する利害関係人が、遺言執行者の選任申立てを家庭裁判所に対して行い、選任された遺言執行者が遺言に書かれた廃除の申立てを行うことになります。)


家庭裁判所において、推定相続人の廃除が認められた後、役所に推定相続人廃除届を提出します。推定相続人廃除届が提出されると、戸籍の身分事項欄に推定相続人から廃除された旨の記載がなされることになります。

推定相続人の廃除の取消し


一度推定相続人の廃除をした後、被相続人がその意志を覆した場合には、当該廃除の取消を行うことができます。

推定相続人の廃除の手続きが、家庭裁判所を介して行われる手続きである以上、取消の際も家庭裁判所に対して廃除の取消を申し立てることになります。
廃除を申し立てる場合には、一定の要件があることが必要ですが、廃除の取消については、特に取消要件があるわけではありません。したがって、廃除事由が解消されていなかったとしても、推定相続人の廃除のみを取り消すことも可能ということになります。

推定相続人の廃除の取消には、被相続人が生前に取り消す方法(生前取消)と、遺言によって取り消す方法(遺言取消)があります。廃除取消の申立人は次の通りです。

生前取消 被相続人
遺言取消              遺言執行者
(遺言によって遺言執行者が定められていない場合には、相続に関する利害関係人が、遺言執行者の選任申立てを家庭裁判所に対して行い、選任された遺言執行者が遺言に書かれた廃除取消の申立てを行うことになります。)


家庭裁判所の調停または審判手続きによって廃除の取消しが認められた後、役所に推定相続人廃除取消届を提出します。

相続手続きと推定相続人の廃除


推定相続人の廃除の旨は、戸籍の身分事項欄に記載されます。したがって、相続手続きの際には、廃除の旨が記載された戸籍謄本を提出することにより手続きを行うことができます。

③ 相続欠格事由・推定相続人の廃除・相続放棄と代襲相続の関係


代襲相続とは、本来相続人であった者が、被相続人の死亡以前に死亡してしまった場合や相続権を失った場合に、その子や孫などの直系卑属が、本来相続人であった者の相続分を承継する制度のことです。

相続人が相続欠格事由に該当する場合や推定相続人の廃除を受けた場合、相続放棄をした場合には、当該相続人の子や孫は代襲相続できるのでしょうか?

  代襲相続の可否
相続欠格事由
推定相続人の廃除
相続放棄 不可


相続欠格事由や推定相続人の廃除を受けた相続人の子や孫については、たとえ相続人である両親等に当該相続権を失う事由があったとしても、代襲相続の対象となります。

相続放棄については注意が必要です。
相続放棄をした相続人の子や孫に関しては、代襲相続の対象とされていませんので、両親等の相続分を承継することはできません。