過払い金返還請求訴訟
過払い金(グレーゾーン金利)とは、利息制限法を超えて金融業者が取っていた利息のことです。利息制限法で定められた上限金利とは次の通りです。
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過払い金(グレーゾーン金利)とは、利息制限法を超えて金融業者が取っていた利息のことです。利息制限法で定められた上限金利とは次の通りです。
借入金額(元金) | 上限金利(年率) |
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10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
金融業者は、上記の上限金利を超えてお金を貸し付けることはできません。
もし上限金利を超えた金利で金銭を借り入れて、返済し続けていた場合、上限金利を超えて支払っていたお金を返還するよう請求することができます。
最高裁判決においても、利息制限法(15%~20%)と出資法(29.2%)との差額分の金利については無効であり、債務者が利息制限法の上限を超えて支払った金利は元金に充当し、尚も払いすぎている金利があれば返還しなければならないと判示しました。
また金融業者が上限金利を受領したことについて、「悪意の受益者」であることを推定する最高裁判例が存在します。「悪意の受益者」であることが認められれば、貸金業者は過払い金に年5%の利息を付けて返還しなければなりません。
過払い金返還請求に限らず債務整理手続きを行う場合には、引き直し計算を行い、実際の借入額がいくらになるのかを計算する必要があります。
特に過払い金返還請求の場合には、元本が支払い終わり過払いが生じているのかどうかは、非常に重要なことになります。
まずは貸金業者から全ての取引履歴を開示してもらい、その取引履歴に基づいて引き直し計算を行います。取引履歴の開示は貸金業者によって異なりますが、ある程度時間がかかる場合もあります。引き直し計算自体は、専用の計算ソフトにより行いますので、そこまで時間を要しません。
引き直し計算を行った結果、過払い金が存在すると判明した場合には、貸金業者に対して過払い金返還請求を行います。
まずは貸金業者に対して過払い金返還請求書を送付します。この請求書は内容証明郵便にて送付します。請求書を送付するだけで支払う貸金業者はほとんどいないと思いますが、過払い金返還請求権の消滅時効を中断させることができます。
その後貸金業者と交渉することになりますが、交渉の場合、過払い金の半額から7割程度で提案されることが多いです。近頃は貸金業者の財務状況が悪化し、返還を渋る業者も多く、満足な回収が図れない場合も多いため、早い段階で訴訟手続きを検討する場合もあります。
貸金業者との交渉のみで解決した場合には、訴訟手続きを経るよりも早い段階で入金がなされるということもあります。この場合交渉内容について合意した旨の和解契約書を作成します。
貸金業者との交渉がうまく進まない場合には、訴訟を提起することになります。過払い金の額により、管轄裁判所が異なります。
過払い金の額が140万円以下の場合 | 簡易裁判所 |
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過払い金の額が140万円を超える場合 | 地方裁判所 |
簡易裁判所における裁判手続きは以下の通りです。
少額訴訟 | 60万円以内の金銭の請求を求める場合に、原則1回の審理によって判決が出される訴訟手続きです。訴訟の途中で和解をすることもでき、少額訴訟による判決書や、和解調書に基づき強制執行の申立てをすることができます。 |
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通常訴訟 | 簡易裁判所での通常訴訟は、訴訟の価額が140万円以下のものが対象となります。140万円を超える訴訟については地方裁判所の管轄になり、司法書士は訴訟代理をすることはできません。また少額訴訟と同様、訴訟の途中で和解をすることもできます。 |
即決和解 | 相手方と裁判外で話し合いが進んでいる場合に、その話し合いの内容をもとに、簡易裁判所に対して和解の申立てをする手続きです。当事者のみで和解契約書を作成するよりも、裁判所の関与のもとで和解調書が作成されるため確実性が高く、その和解調書に基づき強制執行の申立てをすることができます。 |
司法書士は簡易裁判所管轄の訴訟であれば、訴訟代理人になることができますが、地方裁判所管轄の訴訟では訴訟代理人になることはできません。しかし裁判所に提出する書類の作成業務として、訴状の作成など本人訴訟におけるサポートはすることができます。
したがって地方裁判所管轄の訴訟を代理人に委任する場合には、弁護士に依頼することになります。また簡易裁判所管轄の訴訟においても、貸金業者が控訴すると司法書士の訴訟代理権が無くなりますので、その点も考慮すべきでしょう。
訴訟を提起すると期日が指定されます。貸金業者によって異なりますが、訴訟手続きにおいて和解をするために和解案を提出してくる場合があります。
貸金業者との交渉による場合よりも、条件の良い和解案を提出してくる場合が多いので、判決によらず和解により訴訟手続きが終了することもあります。
しかし貸金業者が和解を望まずに争う場合には、最終的に判決を得ることになります。
貸金業者が任意の交渉にも応じず、訴訟内での和解も整わない場合には、最終的に裁判所の判決を得て、過払い金を回収することになります。
判決が確定すると、貸金業者は任意に支払を行うことがほとんどですが、一部の業者は判決を得たとしても支払を拒絶する場合があります。この場合には、確定判決に基づいて強制執行手続きを申立て、回収を図ることになります。しかしながら、支払を拒絶する業者は強制執行手続きを見越して、財産を空にしている場合もあります。また強制執行手続きには費用もかかりますし、時間的にも長期に及びます。
判決による場合、時間的にも長期に及ぶことがありますし、最終的な回収までにはもっと時間を要します。したがって和解による解決ができる場合には、その方が経済的・時間的負担も軽く解決を図ることができるでしょう。