上記のほか、訴訟価額が140万円以下であり簡易裁判所での管轄権のある訴訟であれば代理人として訴訟を行うことは可能です。また地方裁判所や家庭裁判所での裁判や審判の申立等の場合には、裁判書類作成業務として関与することもできます。
訴訟価額140万円以下の訴訟代理手続
簡易裁判所では訴訟価額が140万円以下の民事事件や一定の刑事事件を取り扱っています。法務大臣から認定を受けた司法書士は、140万円以下の民事事件にかかる簡易裁判所での裁判については訴訟代理人として弁護士と同様の活動を行うことができます。簡易裁判所での訴訟業務のうち刑事事件については代理人となることはできません。
訴訟形態 | 訴訟代理の可否 |
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訴訟価額140万円以下の民事訴訟 | 可 |
簡易裁判所における刑事訴訟 | 不可 |
訴訟価額140万円以上の民事訴訟 | 不可 |
簡易裁判所における訴訟の特色
上記のとおり簡易裁判所では比較的金額の低い民事事件を取り扱っているため、弁護士に訴訟を依頼すると、費用が高額になり費用倒れしてしまう可能性もあります。したがって比較的費用が安く抑えることができる司法書士に依頼する実益があると言えます。また簡易裁判所は「迅速な裁判手続きにより紛争を解決するための裁判所」であるため、早めの解決を望む方にとっては時間的労力も比較的少ないといえます。
本人訴訟か訴訟代理か
簡易裁判所での訴訟は簡易な手続きにより訴えを提起することができるため、本人が訴訟業務を行うことも少なくありません。本人訴訟にするか代理人を立てるかは勿論お客様の自由です。本人訴訟を選択した場合でも、司法書士は裁判書類作成の面でお客様をサポートすることができますので、柔軟に対応することができます。
本人訴訟のメリット |
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● 費用を安く抑えることができる |
本人訴訟のデメリット |
● 適切な権利主張ができず訴訟追行に支障をきたす可能性がある |
● 時間的負担が大きい |
代理人訴訟のメリット |
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● 代理人が訴訟活動を行うため時間的負担があまりかからない |
● 適切な権利主張ができ無駄なく訴訟活動を行うことができる |
● 訴状・答弁書等の準備書面の作成を円滑に行うことができる |
代理人訴訟のデメリット |
● 訴訟代理人に支払う報酬額が必要となる |
簡易裁判所における主な裁判
司法書士報酬
70,000円~(税別)
(事件の難易度により異なります)
必要書類一覧 |
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証拠書類一式(契約書、内容証明郵便、内容証明郵便についての配達証明書等) |
相手方が法人の場合には法人登記事項証明書 |
不動産に関する訴えの場合には登記事項証明書及び固定資産評価額証明書 |
実費 |
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訴えに応じた予納郵便切手代金 |
訴訟価額に応じた収入印紙代金 |
相手方が法人である場合には登記事項証明書取得代金 |
ご相談・お問い合わせ
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