相続と各種税金関係

相続が開始すると相続税がかかる場合があります。平成27年1月1日以降の相続にかかる基礎控除額の計算方法が変更となりました。相続税の計算は複雑になる場合も少なくないので、詳細については税理士等の税の専門家にご相談されることをお勧めいたします。ここでは大まかに相続税について記載いたします。
※ 司法書士は、税金関係の相談についてお受けすることはできません。

 

① 基礎控除額の計算方法


相続税の基礎控除額が改正され、従前と比べると控除額が大幅に少なくなりました。
以前であれば相続税の課税対象者となる方は、あまり見受けられませんでしたが、改正によって、相続税の課税対象者の範囲が広がり、対象となる方も多くなるでしょう。したがって、今後早め早めに節税対策を講じておくことも必要になるかもしれません。

改正前の基礎控除額 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後の基礎控除額 3000万円+600万円×法定相続人の数

改正前の基礎控除額の適用:平成27年1月1日までに開始した相続
改正後の基礎控除額の適用:平成27年1月1日以降に開始した相続


② 相続税の課税総額の算出


この基礎控除額を相続財産総額から引いた金額が課税価額です。この課税価額を法定相続分で乗じて計算した額が、各相続人の課税価額となり、その価額により相続税の税率が変化することになります。

(相続財産総額-基礎控除額)× 法定相続分 = 各相続人の課税価格

 

③ 相続税の総額の算出


各相続人の課税価額に所定の税率を乗じて算出された金額を合計した金額が、相続税の総額となります。

各相続人の課税価格 × 所定の税率 = 相続税の額
各相続人の相続税の額の合計 = 相続税の総額

 

④ 各相続人の相続税の金額の算出


相続税の総額を、法定相続割合または遺産分割協議等で定めた任意の相続割合で乗じた金額が、各相続人が支払う相続税の金額となります。

相続税の総額 × 相続割合 = 各相続人の支払う相続税


基礎控除額が減額されたことにより、相続税の課税対象者が以前よりも増加することになるでしょう。したがって、相続について意識されたときは、ご自身の財産について把握することも大切ですが、税理士等の税の専門家に相談しつつ、節税を早めに心掛けることが重要になります。

 

⑤ 不動産取得税についての注意点


相続によって不動産を取得した場合は不動産取得税はかかりませんが、相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与した場合や、夫婦間贈与によって居住用不動産を贈与したため、配偶者控除により贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税の課税対象となりますので注意が必要です。

 

⑥ 登録免許税


相続の対象となる不動産について登記をするときに必要な税金です。登記申請の際に収入印紙で支払います。

税率については以下の通りです。

土 地・建 物 固定資産評価額×0.4%