特別受益・寄与分とは何か


特別受益寄与分は、被相続人の生前に、被相続人から財産を受け取ったりまたは被相続人の財産の形成に貢献した場合に、そういった事情を相続において考慮する制度です。必ずしもこういった制度を利用しなければならないわけではなく、強制力はありませんが、相続人間で公正に財産の分配する手法として用いられています。

① 特別受益について

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から生前に何らかの理由により特別に財産の付与を受けた者(特別受益者)がいた場合に、相続人間において不公平が生じないように、生前に付与された財産の額を相続財産とみなして、その合計額について相続人間で相続し、特別受益者の相続分から生前に付与された財産額を差し引くという制度です。

つまり一部の相続人が、被相続人の生前行為によって他の相続人よりも利益を受けることを防ぐための制度だといえるでしょう。

特別受益者となるのは、被相続人から次のような行為を受けた者です。

● 遺贈を受けた者
● 婚姻、養子縁組のために贈与を受けた者
● 生計の資本として贈与を受けた者


遺贈された財産は、その目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象となります。しかし、婚姻・養子縁組のために贈与を受けた場合や生計の資本として贈与を受けた場合には、被相続人の資産や社会的地位等を考慮して、遺産の前渡しといえるかどうかが判断基準になると解されています。

      

特別受益があった場合の相続分の具体的計算方法


例えば被相続人の財産額が4000万円とし、相続人が配偶者、子A、子Bとし、子Bが生前に1000万円の贈与を受けたとします。



通常は、
配偶者:2000万円
子A :1000万円
子B :1000万円
の相続となりますが、子Bは特別受益を受けているため、受益額1000万円を相続財産とみなし、加算します。
したがって財産額が4000万円+1000万円で、5000万円となります。

よって、
配偶者:2500万円
子A :1250万円
子B :1250万円 -1000万円(特別受益額)=250万円
というように相続財産が帰属することになります。


特別受益に関しては、相続人間の紛争になるケースが十分考えられますし、場合によっては遺産分割の調停を申立て、その中で特別受益について主張していったり、遺産分割の審判を求めるケースも出てくる恐れがありますので、弁護士に相談することをお勧めします。

特別受益の持ち戻し免除


被相続人が遺言や生前行為によって、特別受益の持ち戻しをしないよう意思表示をすることによって、遺贈に関する財産や、生前贈与に関する財産を抜いた財産のみを相続の対象とすることができます。これを特別受益の持戻し免除といいます。

この場合には、遺贈や生前贈与にかかる財産以外が遺産となるため、死亡時の財産だけが対象となり、これを遺産として分割したり、法定相続分により相続したりすることになります。


② 寄与分について


寄与分とは、生前に被相続人の財産形成について貢献してきた相続人が、不公平な扱いを受けないように、貢献してきた財産額に応じて法定相続分以上の財産を相続させるための制度です。寄与分を主張できるのは相続人に限られるため、内縁関係の者は寄与分を主張することはできません。また相続放棄をした者、相続欠格者及び相続の廃除を受けた者も、寄与分の主張をすることはできません。

寄与分が認められる者となるのは、次のような行為をした者です。

● 被相続人の事業に関して労務の提供または財産の給付をした者
● 被相続人の療養看護その他の方法により特別に寄与した相続人
● 被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人

寄与分がある場合の相続分の具体的計算方法


例えば事業を行っていた被相続人の財産額が4000万円とし、相続人が配偶者、子A、子Bとし、子Bが生前に被相続人の事業を共に営み、寄与分が1000万円との協議が整ったとします。


通常は、
配偶者:2000万円
子A :1000万円
子B :1000万円
の相続となりますが、子Bには寄与分が認められるため、寄与分額1000万円を相続財産から除外します。
したがって財産額が4000万円-1000万円で、3000万円となります。

よって、
配偶者:1500万円
子A :750万円
子B :750万円 +1000万円(特別受益額)=1750万円
というように相続財産が帰属することになります。

寄与分の定め方について


寄与分を定めるためには、原則相続人間で話し合い、その協議によって定めます。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停や審判によって決定してもらうことになります。特別受益と同様、遺産の金額に関わることですので、相続人間で紛争が生じる場合もあります。したがって、弁護士に依頼して紛争解決を行ったほうが良い場合もあります。