法定相続分とは、民法で規定されているほうで定められた基本的な相続分を言います。法定相続分についても数パターンありますので注意が必要です。
まず配偶者相続人がいる場合には、必ず相続人となります。(内縁の配偶者は含まれません)血族相続人の場合、第一順位が直系卑属(子、孫等)、第二順位が直系尊属(両親、祖父母等)、第三順位が兄弟姉妹となります。
血族相続人については、第一順位の相続人がいれば第二順位や第三順位の者は相続人となりません。したがって相続人の組み合わせとしては、
① 配偶者と直系卑属 |
② 配偶者と直系尊属 |
③ 配偶者と兄弟姉妹 |
この3種類の組み合わせとなります。(配偶者しかいない、配偶者はいなく子供しかいないなどの場合には、その者のみが相続人となります)
① 配偶者と直系卑属
配偶者と子や孫の組み合わせの場合、法定相続分は次の割合によることになります。
配偶者 1 : 子や孫などの直系卑属 1
子や孫が数人いる場合は、上記2分の1の法定相続分を子や孫の人数で分けることとなります。
例えば配偶者と子供3人がいた場合には、
配偶者:2分の1
子供A:6分の1
子供B:6分の1
子供C:6分の1 の割合で相続することになります。
上記に孫と記載しましたが、子が親の死亡以前に死亡していた場合には、この相続分が孫に承継されることになります。これを代襲相続といいます。また子に相続欠格、相続人廃除があった場合にも代襲相続は生じますが、相続放棄をしている場合には代襲相続は生じませんし、養子の子については、養子縁組前に出生した子は代襲相続人になることができませんので、注意が必要です。
上記の例で子供Aが相続開始前に死亡していた場合には
孫A(子供Aの子):12分の1
孫B(子供Aの子):12分の1 の割合で代襲相続します。
直系卑属の代襲相続は孫以下の卑属に関しても生じます。これを再代襲といいます。孫が死亡している場合は曾孫、曾孫が死亡している場合はまたその子というように続いていきます。
※胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなされますので、胎児も相続人となり得ます。したがって、胎児名義での相続登記も可能です。
② 配偶者と直系尊属
子や孫などの直系卑属がいない場合の配偶者と父母、祖父母の法定相続分は次の割合によることになります。
配偶者 2 : 父母、祖父母などの直系尊属 1
親等が同一の直系尊属が数人いる場合には、上記3分の1の法定相続分を父母等の尊属相続人の人数で分けることになります。この時「親等が同一の直系尊属」でありますので、父母のうち母がいなければ父のみが相続人となり、祖父母は相続人なりませんので注意が必要です。なお、養親も直系尊属に含まれます。
例えば配偶者と父母がいた場合には
配偶者:3分の2
父 :6分の1
母 :6分の1 の割合で相続することになります。
上記の例で、実父母及び養父母どちらもいた場合には
配偶者:3分の2
実父 :12分の1
実母 :12分の1
養父 :12分の1
養母 :12分の1 の割合で相続することになります。
③ 配偶者と兄弟姉妹
子や孫、親・祖父母もいない場合、配偶者とその兄弟姉妹が法定相続人となります。この場合、次の法定相続分による割合で相続することになります。
配偶者 3 : 兄弟姉妹 1
兄弟姉妹が数人いるときは、上記4分の1の法定相続分を兄弟姉妹相続人の人数で分けることになります。
例えば配偶者と兄・弟・妹がいた場合には
配偶者:4分の3
兄 :12分の1
弟 :12分の1
妹 :12分の1 の割合で相続することになります。
兄弟姉妹が相続する場合、兄弟姉妹の子(被相続人から見ると、甥や姪)に代襲相続が開始することもあります。兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に亡くなっていた場合です。ただし、子や孫の場合の代襲相続と異なり、兄弟姉妹が相続人となるときは、甥や姪までしか代襲相続が認められず、甥や姪の子やそれ以下のものに対して再代襲相続は認められておりませんので、注意が必要です。
上記の例で兄が相続開始前に死亡していた場合
配偶者 :4分の3
兄の子A:24分の1
兄の子B:24分の1
弟 :12分の1
妹 :12分の1 の割合で相続することになります。
法定相続分による相続についての注意点
法定相続分で相続する場合には、相続不動産の名義が共有になる場合もあります。相続登記後、当該不動産を売却したり抵当権等の担保権を設定し融資を申し込む場合には、共有者全員の協力が必要になります。そのため一人でも反対する者が出てくると、売却等にとても手間がかかることがありますので、法定相続分での相続については、十分検討したうえでする必要があります。