抵当権や根抵当権などの担保権抹消登記

担保権の抹消と聞くとまず思いつくのが、銀行等の金融機関から借入をしていた金銭を弁済した場合にする、通常の担保権の抹消登記ですが、このほかにも休眠担保権の抹消という少し特殊なものが存在します。

① 弁済等により担保権を抹消させる登記


住宅ローンを完済した、借り換えにより前の金融機関に返済したなど、抵当権の抹消事由が生じた場合に行う登記です。住宅ローンを完済したからといって、抵当権が勝手に消えるわけではありませんし、金融機関が消してくれるわけでもありません。完済した当事者が(根)抵当権の抹消登記の申請をする必要があります。

不動産登記については、いつまでにしなければしなければいけないという期間制限が法律上定められている訳ではありませんが、長時間放置しておくと、抵当権者に合併等が生じて名前が変わったり、不動産の所有者に相続が生じて所有権者が変わったりと、後日手続きが煩雑になることがありますので、(根)抵当権が消滅した場合には、早めに登記申請しておいた方が良いでしょう。

(根)抵当権抹消登記の際に、設定者(所有者)の住所に変更があった場合には、住所変更登記をしてから抹消登記をすることになりますのでご注意ください。

登記名義人氏名、住所変更登記はこちら


(根)抵当権の抹消登記に必要な書類は、ほとんどが(根)抵当権者(金融機関等)が保管している書類になります。したがってお客様からお預かりする書類は委任状のみとなります。委任状に押印する印鑑も認印で構いません。

② 休眠担保権の抹消


明治や大正時代に設定された抵当権等の担保権が、現在でも残っている場合に、これを抹消するための手続きを休眠担保権の抹消といいます。このような昔の登記になると、抵当権者が個人であることも比較的ありえます。したがって抵当権者が亡くなっている可能性は極めて高いといえます。そうなると、抹消に必要な書類がもう滅失していることも少なくありません。このような場合に、特別な手続きを行うことで、不動産の所有者が単独で当該昔の担保権を消滅させることができます。

休眠担保権の抹消の適用要件
① 抵当権者が行方不明である
② 弁済期から20年以上経過している
③ 登記された債権額及び利息・損害金の全額を供託する


① 抵当権者が行方不明

登記された抵当権者が、登記簿に記載された住所に存在しないことが要件となります。そしてそのことを証明しなければなりません。
具体的には、不在籍証明不在住証明を取得したり、抵当権者あてに郵便物を送付したが戻ってきたなどの書面を提出します。

 


② 弁済期から20年以上経過

登記簿から弁済期が特定できれば、その日から20年以上、特定できなければ登記された原因日付から、債権の成立日を弁済期として期間を計算します。

 

③ 債権額及び利息・損害金の全額の供託

債権額から利息や損害金の額を算定し、その全額を供託所へ供託します。全額といっても、昔の貨幣価値は現在のものよりもかなり低いので、債権額30円や50円といった具合になることが多いです。したがって全額を供託したとしても、500円や1000円といった金額になることが多いです。(ただし、債権額により異なります)

 


債権額が高額になる場合には、実質的に金銭の支払が不可能な場合もありますし、債権が金銭でない場合には、休眠担保権の抹消の特例が使えない場合もありますので、注意が必要です。


司法書士報酬額


<通常の抹消登記>
15,000円~(税別)
<休眠担保権の抹消登記>
50,000円~(税別)

登録免許税


不動産の個数×1,000円

 

必要書類一覧 (通常の抹消登記)
・(根)抵当権が消滅したことを証する書面(解除証書、弁済証書等)
・(根)抵当権者の不動産権利証
・(根)抵当権者、(根)抵当権設定者双方の委任状
・申請人が法人の場合は登記事項証明書の写し
必要書類一覧(休眠担保権の抹消)
・抵当権者あての受領催告書
・不在籍、不在住証明
・弁済期を証するための閉鎖登記簿謄本
・供託書正本
・所有権者からの委任状

 

実費 (通常の抹消登記)
・事前登記簿閲覧代金(不動産の個数によって変わります)
・事後謄本取得代金(不動産の個数によって変わります)
・申請人が法人の場合は登記事項証明書取得代金
実費(休眠担保権の抹消)
・弁済費用(供託金)
・催告書送付費用(内容証明郵便)
・事前登記簿閲覧代金(不動産の個数によって変わります)
・事後謄本取得代金(不動産の個数によって変わります)

※ あくまで実費ですので、書類の取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。

 

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