過去に借り入れた金銭について、一定の期間が経過することにより債務が消滅することを消滅時効といいます。
消滅時効は時間が経過することにより、勝手に債務が消滅するものではなく、相手方に消滅時効を援用する旨の意思表示をすることによって消滅します。したがって、ある程度の期間支払が滞っている等の事情がある場合には、まず消滅時効期間が経過しているかどうかを考えるべきでしょう。
札幌市西区の高村一正司法書士事務所は、お客様に対する
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過去に借り入れた金銭について、一定の期間が経過することにより債務が消滅することを消滅時効といいます。
消滅時効は時間が経過することにより、勝手に債務が消滅するものではなく、相手方に消滅時効を援用する旨の意思表示をすることによって消滅します。したがって、ある程度の期間支払が滞っている等の事情がある場合には、まず消滅時効期間が経過しているかどうかを考えるべきでしょう。
消滅時効期間 | |
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原則(民法167条第1項) | 10年間 |
商行為債権(商法522条) | 5年間 |
消費者金融等からの借入の場合には、商法による消滅時効が適用されるため、5年の期間経過により債権は消滅します。
ただし商行為債権であっても、途中で訴訟や支払督促を受けて時効が中断している場合には時効期間が延長され、訴訟等が終了したときから10年経過しなければ時効が完成しません。
また各金融機関によって、消滅時効が完成する期間が異なる場合がありますので注意が必要です。
貸主 | 時効期間 |
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銀行 | 5年 |
消費者金融 | 5年 |
信販会社 | 5年 |
信用金庫・信用組合 | 10年 |
日本学生支援機構(奨学金) | 10年 |
住宅金融支援機構(住宅ローン) | 10年 |
消滅時効の援用の意思表示については、特段決まった方法でしなければならないという規定はございませんが、通常配達証明書付内容証明郵便にて援用するのが通常です。
当事務所の司法書士は、法務大臣から認定を受けた認定司法書士ですので、140万円以内の金額についての消滅時効の援用については、代理人として内容証明郵便の送付をすることができます。
消滅時効の援用通知はご自身で作成し、送付していただいても構いません。弁護士や司法書士が受任通知を送付すると、債権者から債務者への直接の連絡が禁止されるため、消滅時効の援用権行使が封じられることはありませんが、ご自身で手続きを行う場合には、債権者が援用権行使を封じる手段を講じてくる場合が考えられますので、ご注意ください。
消滅時効を援用する際には、消滅時効の中断事由があったかどうかを確認する必要があります。一度時効が中断すると、中断事由が消滅したときから新たに時効期間が進行することになってしまい、不利益を被る場合がありますので注意が必要です。
また、時効期間が経過したとしても、消滅時効の援用をする前に債務の承認をすると、消滅時効の援用権を喪失することになってしまいます。
消滅時効中断事由 |
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① 請求 |
② 差押え・仮差押え・仮処分 |
③ 債務の承認 |
消滅時効の援用権の喪失 |
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④ 時効期間経過後の債務の承認 |
裁判上の請求を受けると、消滅時効が中断します。
裁判上の請求とは、訴訟の提起・支払督促の申立て・民事調停の申立て等のこといいます。また、本来であれば5年間で時効期間が経過するところを、裁判上の請求がなされると、請求を受けてから10年間に伸びてしまいます。
裁判外において請求を受けることもあります。内容証明郵便などの証拠として残る方法で、支払の請求を行う場合などが該当しますが、裁判外の請求では、請求をしてから6ヶ月以内に裁判上の請求を行わなければ、時効中断の効力は生じません。
※ ただし、裁判上の請求があったとしても、訴訟の取下げや支払督促の申立ての取下げがあった場合には、時効中断の効力は生じなくなります。
債権者が債務者の財産に対して、差押え・仮差押え・仮処分を行った場合には、消滅時効の中断が生じます。債務者の不動産や給与が差し押さえられたりする場合が該当します。
※ ただし、差押え・仮差押え・仮処分の申立てが取り下げされ、または取り消された場合には、時効中断の効力は生じなくなります。
債務者が自身の債務を承諾したり、少額でも一部の金額を弁済したり、また支払猶予の申し入れを行うと、債務の承認となり時効が中断します。債務の承認により時効が中断すると、承認のときから新たに時効期間が進行することになり、5年を経過しないと消滅時効の援用ができないことになります。
時効期間が経過している以上、時効の中断事由とはなりませんが、債務者が債務の承認をしたことにより、債権者は債務者がもはや消滅時効の援用権を行使しないであろうと信頼することになり、この信頼を裏切るような消滅時効の援用は許されません。これを消滅時効の援用権の喪失といいます。
※ ただし、債務の承認がなされた場合にすべて援用権を喪失するわけではなく、個別具体的な事案によって異なります。
消滅時効を検討されている場合には、債権者からの電話や連絡に対して、安易に承諾等の言動をすることは避けましょう。債権者側は時効期間について把握していますし、何とか時効を中断させようと、電話を録音したり様々な手段を使ってきます。電話が来たとしても一切応じないなど、債権者との接触をできる限り避けるようにしてください。
借入先の確認・必要情報の聞き取り |
↓
受任通知送付・取引履歴の開示・時効完成の確認 |
↓
内容証明郵便による消滅時効援用通知の送付 |
消滅時効による債権消滅の効力は、消滅時効を援用する旨の意思表示のみで効力を生じます。内容証明郵便により援用通知を送付することで援用の意思表示となりますので、その後の手続きはありません。
相手方が契約書の返還に応じる場合には、契約書の返還を受けてお客様にお渡しいたします。ただし、金融機関によっては返還をしない場合もありますが、返還がないからといって消滅時効援用の効力に変化はありません。
1件 20,000円(税別)
必要書類一覧 |
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・借入先がわかる書類(督促状等) |
・訴訟や支払督促がなされた場合には関係書類 |
実費 |
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・配達証明書付内容証明郵便送付代金(1,510円) |
消滅時効の援用手続きに関してご不明な点がございましたらお電話やお問い合わせフォームからご連絡ください。
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