特例有限会社から株式会社への商号変更登記は、特例有限会社を通常の株式会社へ移行させるために、「有限会社○○」から「株式会社○○」へ商号を変更させ、特例有限会社の解散と株式会社の設立を同時に行う手続きです。
有限会社は会社法施行により設立できなくなりましたが、それまであったものに関しては、特例有限会社として存続できるようになっています。特例有限会社は株式会社であり会社法の適用を受けますが、いろいろな特例があります。役員の任期はありませんし、株主間の株式譲渡は自由です。これらの特例を撤廃し、通常の株式会社へ移行する手続きがこの商号変更の手続きになります。
まずは特例有限会社の定款変更により、商号を変更します。特例有限会社も定款変更をするためには株主総会の特別決議によって行います。しかし特別決議の要件が通常の株主総会と異なっており、総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要になります。
その後、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に申請します。(ただし、設立の登記申請の際に定款の認証は不要です。)
移行に関する注意点 |
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手続きは上記のとおりになりますが、株式会社に移行してしまうと、特例有限会社に戻すことはできませんので、慎重に検討する必要があります。役員の任期を考慮しなければならなくなりますし、毎事業年度ごとの決算公告の義務も生じます。したがって、特例有限会社の時よりも経営費用がかかることになります。 また移行後の機関設計についても考えておく必要があります。機関設計によっては、新たに役員等を選任する必要が出てくる場合もありますし、改めて定款変更をしなければならないかもしれません。他にも移行の登記(株式会社の設立登記)と本店移転の登記は、併せてすることはできませんので注意が必要です。 |
司法書士報酬額
70,000円(税別)
登録免許税
<解散登記>
30,000円
<設立登記>
資本金の額 × 0.15%
(最低額30,000円)
※ 移行と同時に増資をする場合を除く
必要書類一覧 |
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・定款 |
・株主総会議事録 |
・印鑑届出書 |
・代表者からの委任状 |
※ 特例有限会社から株式会社へ変更する登記と同時に、役員を新たに選任したり、既存の役員が退任したりする場合には、別途書類が必要になります。詳しくはお問い合わせください
実費 |
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・事前登記簿閲覧代金 |
・事後謄本取得代金 |
※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。