公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成する遺言です。公証人は過去に裁判官や検察官などの実務経験を経た者が、法務大臣から任命されて就任するため、高度な法律的知識を有しています。公証人が作成した文書のことを公正証書といい、非常に法律的に精度の高いものであり、信頼性がある文書であることは間違いありません。
公正証書遺言を作成するメリット |
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● 公証人の関与の下作成されるので無効な遺言になるおそれがほとんどない |
● 遺言書原本が公証役場に保管されるため偽造・変造のおそれがない |
● 家庭裁判所の遺言書検認の手続きが不要 |
● 迅速な遺言内容の実現が可能 |
公正証書遺言作成の流れ |
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お客様から遺言書に残しておきたい内容をお伺いさせていただき、遺言書の文案を作成いたします。事前に所有財産お伝えいただき、財産の分配方法などを決めていただけると迅速に文案作成が可能です。 |
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遺言書の文案が完成しましたら、お客様にその内容をご確認いただきます。 |
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公証人に内容の精査・遺言書の作成をしていただきます。 |
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公証役場において証人2人の立会いの下、遺言書の内容を確認いたします。完成した遺言書には実印での押印が必要となりますので、実印と印鑑証明書をご用意ください。 |
公正証書遺言は自筆証書遺言よりも確実性が高く、原本を公証役場に保管しますので安全です。自筆証書遺言よりも費用がかかりますが、確実に遺言者の意思を残しておくという意味では、費用がかかってでも公正証書で作成しておくことをお勧めします。
※遺言について詳しくはこちら
司法書士報酬額
70,000円~(税別)
(遺言書の内容により異なります)
※証人2人を当事務所で立てる代金も含んでおります。
公証人作成手数料
財産の価額により異なります
必要書類一覧 |
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・遺言者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
・相続人に財産を承継させる場合は、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本 |
・相続人以外のものに財産を遺贈させる場合には、その者の住民票 (マイナンバーの記載の無いもの) |
・対象財産が不動産の場合には、登記簿謄本及び固定資産評価証明書 |
・遺言執行者を定める場合には、その者の住民票(職業も聞いておいてください) |
・証人2人の住民票 |
実費 |
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・各種書類取得代金 |
・必要に応じて、登記簿謄本及び固定資産税評価証明書取得代金 |
※あくまで実費ですので、書類の取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。