合同会社とは、持分会社の中の会社形態のひとつです。
持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社の三種類があり、共通する特徴として、所有と経営の分離がなされていない点が挙げられます。
株式会社と比較すると、株式会社の所有者は株主であり、経営者は取締役等になります。しかし、持分会社においては、所有者は社員(一般的に言語として使用されている社員と意味合いは違います)であり、経営者も社員となります。また少人数の者が共同出資し、事業を営むことを目的とした会社類型であるのも持分会社の特徴です。
会社の種類 | 会社の所有者と経営者の関係 | 所有者 | 経営者 |
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合名会社 | 会社所有者 = 会社経営者 | 社員 | 社員 |
合資会社 | 会社所有者 = 会社経営者 | 社員 | 社員 |
合同会社 | 会社所有者 = 会社経営者 | 社員 | 社員 |
株式会社 | 会社所有者 ≠ 会社経営者 | 株主 | 取締役 |
合同会社固有の特徴としては、大きなものとして社員の責任についてが挙げられます。合名会社、合資会社には必ず無限責任社員を置かなければなりませんが、合同会社の社員は全て有限責任社員であり、無限責任社員は不要です。
有限責任社員とは、自身の出資額の限度でのみ責任を負う社員のことです。
会社の種類 | 役員の責任 |
---|---|
合名会社 | 社員の全員が無限責任 |
合資会社 | 社員の一部が無限責任であり、その他が有限責任 |
合同会社 | 社員の全員が有限責任 |
株式会社 | 株主の全員が有限責任 |
持分会社の定款については、株式会社の場合と異なり、公証人の認証を受ける必要はありません。また電子定款を活用することにより印紙税40,000円も不要となります。
認証費用 | 貼用収入印紙 | |
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紙の定款 | 不要 | 40,000円 |
電子定款 | 不要 | 不要 |
当事務所では、電子定款を作成できる環境が整っておりますので、お安く設立登記の申請をすることが可能です。
合同会社設立について詳細はこちら
手続きの流れ |
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定款記載事項の聞き取り・定款の作成 |
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資本金の払込み(出資の履行) |
↓
合同会社設立登記に必要な書類の確認・押印 |
↓
法務局で合同会社設立登記の申請 |
支払総額
100,000円
(登録免許税が60,000円で納まる場合)
※ 登録免許税、消費税、事後謄本代金すべて込み
必要書類一覧 |
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・定款 |
・資本金払込証明書及び通帳のコピー |
・設立時代表社員を定款で定めていない場合には、選任を証する書面 |
・代表社員の就任承諾書 |
・代表社員の印鑑証明書 |
・本店の具体的所在場所を決定したことを証する書面 |
・代表者からの委任状 |
・印鑑届出書※ |
※印鑑届出書には会社実印が必要になりますので、ご用意ください。お急ぎであれば、個人の実印を会社実印として届出した後、改印の届出をすることも可能です。
※資本金の中に現物出資がある場合には、別途書類が必要になる場合がございますので、一度ご相談ください。
実費 |
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・印鑑証明書取得代金 |
・会社実印作成代金 |
・資本金 |