登記が完了したら、各種官庁へ届出をしなければなりません。
税務に関しては税務署、地方税に関しては地方自治体、労働保険に関しては労働基準監督署及びハローワーク、社会保険に関しては年金事務所と様々な届出をして合同会社の運営が始まります。詳しくは各種官庁へお問い合わせ下さい。
合同会社の設立費用についてはこちら
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合同会社は持分会社の中の会社形態の一つです。
合同会社の社員(出資者兼経営者)は全員間接有限責任のみを負う有限責任社員であるところに特徴があります。したがって合同会社の社員は、自身が出資した限度で会社に対して責任を負うにとどまります。
持分会社全部に共通する事項として、所有と経営の分離がなされておらず、所有者(社員)=経営者(社員)という構造になっていることが特色です。
資本金1円で設立することも可能ですが、会社の信用度を落とすことになりますのでお勧めいたしません。
定款記載事項の聞き取り及び定款の作成 |
↓
資本金の払込み(出資の履行) |
↓
合同会社設立登記に必要な書類の確認及び押印 |
↓
法務局で合同会社設立登記の申請 |
合同会社の設立は株式会社の設立とは異なり、発起設立や募集設立というような複数の設立形態は存在しないため、設立方法に関して選択する必要はありません。
定款の絶対的記載事項 |
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1、目的 |
2、商号 |
3、本店の所在地 |
4、社員の氏名及び住所 |
5、社員の全部を有限責任社員とする旨 |
6、社員の出資の目的及びその価額 |
※ 株式会社の場合と同様に設立する会社の住所地に、使用する商号と同一商号の会社がないか確認しておいたほうが良いでしょう。
会社の公告方法、事業年度に関する事項も通常は記載しておきます。社員の氏名及び住所は定款の絶対的記載事項ですが、登記する事項は業務執行社員の氏名、代表社員の氏名及び住所になります。
社員に関する事項 | |
---|---|
定款に記載する事項 | 社員の氏名及び住所 |
登記する事項 | 業務執行社員の氏名 代表社員の氏名及び住所 |
合同会社の社員は原則全員業務執行権を有しますが、定款で特定の業務執行社員を定めることができます。また業務執行社員は原則会社を代表しますが、定款又は定款の定めによる社員の互選によって、業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。
業務執行社員 | 代表社員 | |
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原則 | 社員全員 | 社員全員 |
特段の定め | 定款で定めることにより、特定の者を業務執行社員として定めることができる | 定款又は定款の定めによる互選により、業務執行社員の中から代表社員を定めることができる |
合同会社の定款は公証人の認証を要しません。したがって公証人の認証手数料はかかりません。また紙定款の場合、印紙代40,000円が必要になりますが、電子定款で作成する場合にはこの印紙代40,000円も不要になります。 株式会社を設立する場合と比較すると、費用を抑えて設立することができます。
認証費用 | 貼用収入印紙 | |
---|---|---|
紙の定款 | 不要 | 40,000円 |
電子定款 | 不要 | 不要 |
合同会社の社員になろうとする者は、定款に記載した出資に関して履行しなければなりません。出資の履行は定款の作成日以後の日付で行う必要があります。そして株式会社の場合と同様、払込口座に残高があったとしても、現実に出資の履行をする必要がありますので、実際に払込みをすることが必要になります。払込みをしたことを証する書面としてこの時点で通帳のコピーをとっておきます。
出資の履行 | 定款作成日以後の日付 |
---|---|
必要書類 | 預金通帳のコピー |
登記申請の際に提出する添付書面を確認します。
代表社員の印鑑証明書、印鑑届出書、払込証明書等を添付します。代表社員を業務執行社員の互選で決定している場合は、業務執行社員の互選書も必要になります。印鑑届出書には会社の実印を押印するため、事前に作成しておいたほうが良いでしょう。(個人印で登録して後日改印の手続きをすることも可能です。)
合同会社の設立登記を申請します。当事務所では、登記申請書はオンライン申請で提出し、添付書面を直接法務局へ提出します。登記がなされることにより合同会社が設立することになります。
※ 登記が完了して登記簿謄本が取得できるようになるまで少々時間がかかる場合がございますので、ご了承下さい。
合同会社設立登記の登録免許税 | 資本金の額×0.7%(最低額60,000円) |
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登記が完了したら、各種官庁へ届出をしなければなりません。
税務に関しては税務署、地方税に関しては地方自治体、労働保険に関しては労働基準監督署及びハローワーク、社会保険に関しては年金事務所と様々な届出をして合同会社の運営が始まります。詳しくは各種官庁へお問い合わせ下さい。
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