会社設立は札幌市西区の高村司法書士事務所へお任せください

会社設立といっても様々な種類の会社がありますし、行う業務によっては関係省庁の許認可が必要な場合もあります。ここでは、最低限の会社形態と設立について記載します

株式会社

株式会社とは、出資した金額の範囲内で責任を負う株主と、取締役等の経営者で構成する法人のことをいいます。会社の所有者としての地位と経営者としての地位が分離しているところに特徴があります。ただし中小企業の場合には、出資者=経営者となっていることが多いです。
株式会社は社会的認知度が高く、株主の責任も出資額の範囲内であり、日本国内では最も多い会社形態です。しかし、他の3つの会社と比べると、設立費用や経営コストが高額になります

合同会社(LLC)

合同会社(LLC)とは、持分会社の中の1つであり、会社の所有者と経営者が一致している会社形態です。株主や取締役といった者は存在せず、社員という名称で規定されています。 株式会社と同様、社員の責任は出資額の範囲内でのみであり、また設立費用や経営コストが株式会社よりも安く済むため、小規模の事業を行うために設立されることが多いのが特徴です。

合名会社・合資会社

合名会社・合資会社も持分会社の中の1つであり、合同会社と同様、会社の所有者と経営者が一致している会社形態です。株主や取締役といった者は存在せず、社員という名称で規定されています。ただし、合同会社と異なり、社員の中に会社の責任を無限に負う無限責任社員が存在するのが特徴です。現在ではあまり用いられていません。

※ 上記は会社法の適用を受ける会社形態ですが、他にも特定非営利活動促進法に基づくNPO法人、医療法に基づく医療法人、宗教法人法に基づく宗教法人等様々な法人があります。

 

各諸官庁の許認可が必要な事業

<許 可>

業種 受付窓口 申請先
● 飲食店(食品営業許可)
● 薬局(薬局開設許可)
● 旅館・ホテル等(旅館業許可)
保健所 都道府県知事
● 古物商(古物商許可)
● パチンコ店・スナック等(風俗営業許可)
● 警備会社(警備業許可)
● 質屋(質屋営業許可)
警察署 公安委員会
● 人材派遣業(一般労働者派遣事業許可) 公共職業安定所 厚生労働大臣
● 建設業(建設業許可) 都道府県 国土交通大臣
又は
都道府県知事

 

<免 許>

業種 受付窓口 申請先
● 不動産業(宅地建物取引業免許) 都道府県 国土交通大臣
又は
都道府県知事
● 酒類販売業(酒類販売業免許) 税務署 税務署長

 

<登 録>

業種 受付窓口 申請先
● 旅行業(旅行業登録) 運輸局 国土交通大臣
又は
都道府県知事
● ガソリンスタンド(揮発油販売業登録 都道府県 経済産業大臣

 

<届 出>

業種 受付窓口 申請先
● 美容院・理容院(美容院・理容院開設届出)
● クリーニング店(クリーニング所開設届出)
保健所 都道府県知事


許認可事業における許認可の取得は、行政書士が専門的に行っている業務であり、司法書士がこれら取得をすることはできません。

詳しくは行政書士にお問い合わせください。

会社役員や機関設計について

会社の役員には様々な役割を担う者がいます。お客様が設立する会社又は既に設立している会社の現状に応じて、適切な役員等の配置・機関設計を講じることにより、無駄な経費をかけることなく会社運営をしていくことができます。ここでは役員や機関設計について一番複雑な株式会社について記載いたします。

取締役・代表取締役

取締役とは、会社の経営を行う役員のことをいいます。株式会社においては必ず置かなければいけない役員であり、株主総会の決議によって選任します。取締役がいない株式会社は存在しません。また取締役会を設置するか否かにより、取締役の員数について決まりがあります。代表取締役の選定についても取締役会があるかどうかで、どのように定めるかが異なります。

  取締役会非設置会社
取締役の員数 取締役の員数について制限はなし
代表取締役の選定方法 定款により、または定款の定めに基づく取締役の互選か株主総会決議のいずれかの方法で、特定の取締役を代表取締役に選出することもでき、その場合は代表取締役以外の取締役は代表権を有しない ※

※代表取締役を選定しない場合には、各取締役が当然に代表権を有することになります。

  取締役会設置会社
取締役の員数 取締役の員数は3名以上
代表取締役の選定方法 取締役会の決議により選定する必要がある

監査役

監査役とは、取締役や会計参与の業務を監査する者であり、株式会社の業務監査・会計監査を行うことにより、不当な職務執行がなされていないかどうかを調査し、このような行為を阻止・是正することが職務となります。なお株式に譲渡制限が付されている株式会社(非公開会社)においては、監査権限を会計監査権限のみと定めることも可能です。監査役の選任は取締役と同様、株主総会の決議によって選任します。また監査役の員数は監査役会の有無により異なります。

  監査役会非設置会社
監査役の員数 監査役の員数に制限はなし
  監査役設置会社
監査役の員数 監査役は3人以上必要で、その半数以上が社外監査役である必要がある ※

※社外監査役とは、就任前5年間、会社または子会社の取締役、従業員でなかった者がなることができる監査役です。

会計参与

会計参与とは、株式会社において取締役と共同して計算書類等を作成する者であり、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人であることが必要です。会計参与も取締役や監査役と同様、株主総会の決議によって選任されます。

  会計参与
会計参与の員数 会計参与の員数に制限はなし
会計参与の資格 公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人

会計監査人

会計監査人とは、株式会社において、会社の計算書類等の作成や会計に関する監査業務を行う者であり、公認会計士又は監査法人のみが就任することができます。会計監査人に関しても、他の役員と同様、株主総会の決議によって選任されます。

  会計監査人
会計監査人の員数 会計監査人の員数に制限はなし
会計監査人の資格 公認会計士又は監査法人

機関設計についての注意点

株式会社では、選択した機関設計によって置かなければいけない機関、置くことのできない機関が存在します。様々な選択ができる反面、思いもよらない経費がかかることの無いよう、十分な検討が必要です。

<公開会社と非公開会社>

非公開会社
非公開会社とは、自社の全ての株式について譲渡制限規定が付されている会社のことを言います。新たに設立する株式会社や、中小企業に多い会社形態です。
● 株主総会及び取締役や必ず必要
● その他の機関については任意に置くことができる

※非公開会社が取締役会を任意に設置した場合、監査役または会計参与を置く必要があります。

公開会社
公開会社とは、自社の株式について、1株でも譲渡制限が付されていない株式を有する会社のことを言います。非公開会社に比べて、経営費用がかかるため、大規模な企業や上場企業に多い会社形態です。
● 株主総会及び取締役は必ず必要
● 取締役会を置く必要がある
● 監査役を置く必要がある

 

<大会社か大会社でないか>

大会社とは、最終事業年度にかかる貸借対照表上、以下のいずれかの要件を充たす株式会社のことを言います。
① 資本金として計上した額が5億円以上
② 負債として計上した額の合計額が200億円以上

大会社である非公開会社
● 会計監査人を置く必要がある
● 会計監査人設置会社であるため、監査役・監査役会または委員会を設置する必要がある
大会社である公開会社
● 監査役会または委員会を設置する必要がある
● 会計監査人を置く必要がある