不動産を買った、親から贈与されたなどの事由により、所有権を取得した場合、お早めに登記しておくことをお勧めします。
不動産登記には対抗力という効力があります。これは不動産の二重譲渡等により所有権の帰属が争われた場合に、登記を有しているものが所有権者として、他者との関係における対抗力を有するというものです。対抗力とは、ある不動産が自分のものであるということを他人に対して主張できる効力のことです。逆に、不動産登記法に定めるところに従って登記をしなければ、他人に対して、自分が買った若しくはもらった不動産について、自分の所有物であることを主張できないということになってしまいます。
不動産登記に関しては、登記するかしないかは任意であり、強制されているものではありませんが、いざトラブルがあった場合に備えて速やかに登記しておきましょう。
また売買における売主や、贈与における贈与者の住所が登記簿上の住所と異なるときは、所有権移転登記の前に住所変更の登記が必要となりますのでご了承ください。
不動産売買 |
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売主が不動産を引き渡し、買主が代金を支払うという契約を売買契約といいます。不動産を売買すると、売主から買主へ所有権が移転します。この名義変更にかかる登記のことを、売買による所有権移転登記といいます。 売買契約は口頭で行っても効力を生じますが、通常はしっかりと売買契約書を作成して名義変更します。司法書士にご依頼いただけば、売買契約書の作成から売買による所有権移転登記手続きまで、すべてご依頼いただくことができます。 不動産において登記名義人として登記簿に記載されることは非常に大きな意味を持ちます。名義変更があった際には、迅速に手続きを行われることをお勧めします。 |
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不動産贈与 |
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贈与者が不動産を無償で引き渡す契約を、贈与契約といいます。 贈与契約も売買契約と同様、口頭で行っても効力を生じますが、一般的には不動産の贈与を口頭で行うことはありません。きちんと贈与契約書を作成し、贈与者から受贈者へ名義変更登記をすることになります。 贈与は、相続税対策として生前に税金のかからない程度贈与しておいて、相続時の財産を減らすというような目的としても利用されています。ただし、贈与税は相続税よりも税率が高額になるため、節税対策として行う場合には税理士等の専門家の関与の下行ったほうが安全です。 司法書士は不動産の名義変更登記の専門家です。贈与契約書の作成から、名義変更にかかる所有権移転登記まですべてお手伝いさせていただきます。 |
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財産分与 |
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夫婦が離婚した場合に、当事者の一方が相手方に対して財産の清算を目的として行う請求を財産分与といいます。不動産を財産分与の目的物とした場合、財産分与をする方から財産分与を受けた方へ所有権が移転します。その際財産分与を原因とする名義変更登記を行います。 協議離婚における財産分与の名義変更登記は、財産分与を行う者と財産分与を受ける者の共同申請となります。財産分与による名義変更ができるのは、離婚成立後(離婚届提出後)になりますが、離婚成立後に財産分与の協議をすることが難しい場合もあります。したがって、離婚成立前(離婚届提出前)に財産分与についての協議や、名義変更登記に必要な書類を収集しておいた方が、紛争にならずに手続きを行うことができます。 離婚が審判や調停などによる場合には、審判書や調停調書に財産分与に関する記載があれば、財産分与を受ける者が単独で名義変更の登記申請を行うことができる場合もあります。 |
司法書士報酬額
50,000円~(税別)
登録免許税
固定資産評価額×2%
※ただし、土地の売買における登録免許税は1.5%となります。
必要書類一覧 (売買) |
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・売買契約書 |
・不動産権利書 |
・買主の住民票(マイナンバーの記載の無いもの) |
・売主の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
・当事者が法人の場合は法人登記事項証明書の写し |
・売主及び買主からの委任状 |
・固定資産税納税通知書 |
必要書類一覧(贈与) |
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・贈与契約書 |
・不動産権利証 |
・受贈者の住民票(マイナンバーの記載の無いもの) |
・贈与者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
・贈与者及び受贈者双方からの委任状 |
・当事者が法人の場合は登記事項証明書の写し |
・固定資産税納税通知書 |
必要書類一覧(協議離婚の財産分与) |
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・離婚協議書 |
・不動産権利証 |
・離婚の記載のある戸籍謄本 |
・財産分与を行う者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
・財産分与を受ける者の住民票(マイナンバーの記載の無いもの) |
・当事者双方からの委任状 |
・固定資産税納税通知書 |
必要書類一覧(審判や調停での離婚における財産分与) |
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・審判書または調停調書 |
・離婚の記載のある戸籍謄本 |
・財産分与を受ける者の住民票(マイナンバーの記載の無いもの) |
・財産分与を受ける者の委任状 |
・固定資産評価証明書 |
実費 |
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・事前登記簿閲覧代金(不動産の個数によって変わります) |
・事後謄本取得代金(不動産の個数によって変わります) |
・住民票や印鑑証明書の取得代金 |
・固定資産税納税通知書がない場合、固定資産税評価証明書取得代金 |
・当事者が法人の場合は登記事項証明書取得代金 |
※ あくまで実費ですので、書類の取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。
尚、個人(法人には適用されません)が住宅の新築または住居用に住宅を売買により取得した場合に、一定の要件を満たせば住宅用家屋証明書の交付を受け、所有権移転登記の申請の際にこれを提出することによって、登録免許税の軽減を受けることができます。
軽減措置を受けた場合の登録免許税
固定資産税評価額×0.3%