発行可能株式総数とは、株式会社が発行することのできる株式の数の上限のことです。発行可能株式総数は定款に定めなければならない事項であり、登記事項でもあります。したがって、変更するためには定款の変更決議が必要となり、株主総会の特別決議による決定が必要となります。
非公開会社においては、自由に変更することが可能ですが、公開会社では現在の発行済株式総数の4倍を超えて定めることはできません。
(例: 現在200株の発行済株式総数の会社は、発行可能株式総数を800株を超えて定めることはできません。)
非公開会社 |
非公開会社とは、発行する全ての株式につき譲渡制限規定が付されている会社のことをいいます。 |
● 発行可能株式総数について特に制限なく変更することが可能 |
公開会社 |
公開会社とは、発行する株式について譲渡制限規定が付されていない株式が一株でもある会社のことをいいます。 |
● 発行可能株式総数は、現在の発行済株式総数の4倍以内であることが必要 |
発行可能株式総数については、平成26年の会社法改正により変更が生じることとなりました。
改正以前は、公開会社について定款を変更して発行可能株式総数を変更する場合に、現在の発行済株式総数の4倍を超えてはいけないという規定が適用されており、株式の併合や非公開会社が公開会社になる局面においては適用されておりませんでした。しかし改正後においては、株式の併合や非公開会社が公開会社になる局面においても適用されることとなり、以前より厳格に4倍規定が適用されることになりました。
公開会社の株式併合 |
発行可能株式総数が併合後の発行済株式総数の4倍を超えてはいけない |
非公開会社から公開会社になる場合 |
発行可能株式総数が公開会社になった後の発行済株式総数の4倍を超えてはいけない |
定款を変更して発行可能株式総数を変更する場合に限らず、上記のような事由により変更が生ずる場合においても注意が必要です。
司法書士報酬額
30,000円(税別)
登録免許税
30,000円
必要書類一覧 |
・株主総会議事録 |
・代表者からの委任状 |
※ あくまで実費ですので、謄本取得を代行したからといって、代行業務に対する報酬はいただきません。
発行可能株式総数に関する変更登記でご不明な点がございましたらお電話やお問い合わせフォームからご連絡ください。
費用の見積もり・手続きの流れ・必要な書類等どんな些細なことでも構いません。札幌市の高村司法書士事務所はお客様のお問い合わせに対して親切・丁寧に対応させていただきます。
お気軽にご相談・お問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちら