自己破産の手続きについて

自己破産とは、借金の返済について支払不能と認められる場合に、裁判所の決定を受けて債務全額について支払を免除される制度です。自己破産すると全ての財産が無くなってしまうと思われがちですが、以下の自由財産と呼ばれる法で定められた財産については、所持が許されています。


新得財産

破産手続開始後に取得した財産は、配当の対象とならず、自由財産の一つです。配当される財産は、破産手続開始時に破産者が有する財産でなければなりません

99万円以下の現金

破産者の最低限度の生活する金銭が必要です。したがって、破産法上99万円以下の現金については、自由財産として扱われています

差押禁止動産・差押禁止債権

民事執行法上、強制執行に際して差押が禁止されている財産があります。これを差押禁止財産といいます ※


※ 差押禁止動産は、日常生活上欠かせない物や仕事をする上で必要な物、プライバシー保護の観点から差押に適しない物が中心となっています。(例:衣類・食器・寝具・印鑑・位牌・タンス・義手義足 等)

※ 差押禁止債権とは、債務者の最低限の生活を保障するため、また社会政策的な配慮から差押を禁止されている金銭債権をいいます。(例:ある一定額以上の給与等にかかる債権・生活保護費・年金・災害補償手当 等)

 

自己破産は、他の債務整理方法と異なり、借金の返済について免除を受けることができるため、借金の理由や財産の処分行為によっては、免責不許可事由に該当し、破産が認められない場合もあります。

 

免責不許可事由
① 自分の財産を隠匿したり、損壊したりした場合
② 財産の不当な処分行為をした場合
③ クレジットカードで購入した者をすぐに換金するような換金行為があった場合
④ 特定の債権者に対してのみ返済したり、担保を設定したりする、いわゆる偏頗弁済行為があった場合
⑤ 浪費賭博が原因で過大な借金を負った場合
⑥ 株取引やFX取引などの射幸行為によって過大な借金を負った場合
⑦ 破産申立前1年以内に、詐欺的な借入れをした場合
⑧ 過去に自己破産や個人再生をしたことがあり、免責もしくは再生許可決定を受けた日から申立までに、7年が経過していない場合
⑨ 虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を提出した場合
⑩ 裁判官からの質問に対して、虚偽の説明をした場合

自己破産のメリット

 

● 非免責債権を除く全ての借金について支払の免除を受けることができるため、生活の再生がし易い
● 一定の財産については残すことができる
● 債権者からの取立てや差押えのおそれがない

 

自己破産のデメリット

 

● 信用情報機関に登録されるため、約7年間は新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることが難しい
● 特定の債権者だけを除外して行うことができない
● 免責の決定を受けるまで、警備員や生命保険募集員などに就くことができない
● 手続きが長期間に及ぶ

 

手続きの流れ


自己破産手続きの大まかな流れは、以下の通りです。

受任前のご相談


お客様からお話を伺わせていただき、現在の生活状況や借入状況を確認させていただきます。お手元に債権者や借入額及び収入額など、現在の生活状況がわかる書類を、お客様のわかる範囲で構いませんので全てご用意ください。自己破産についての費用や手続きの内容についてお話させていただきます。

受任・受任通知の送付


受任を受けましたら、債権者に対して受任通知を送付いたします。受任通知を送付することにより債権者からの取立てが止まります。また債権者一覧を裁判所に届け出るため、取引履歴の開示を請求いたします。

必要書類の準備・自己破産申立て


お客様の資産・財産状況に応じて裁判所に提出する書類を準備していただきます。書類の準備が遅れてしまうと、自己破産の申立ても遅滞してしまいますので、受任時に必ず必要な書類についてはお伝えいたします。その他の書類につきましては、順次取得していただきます。必要書類が整いましたら、司法書士が地方裁判所に対して自己破産申立ての書類を提出いたします。

裁判所での面接(1回目)


自己破産の申立てをしましたら、裁判所から破産に至った理由や債権者一覧に記載してある債権者以外からの借入はないかどうかなど、破産に対する様々な質問がなされます。裁判所での面接となりますので緊張されるかもしれませんが、嘘偽りなく質問に答えていただければ大丈夫です。また司法書士が裁判所まで同行いたしますので、質問や不安なことがあれば気軽にお話しください。また、欠席することは絶対に避けてください。

破産手続開始決定


裁判所でのが終了し、支払不能であると認定されると破産手続開始の決定がなされます。
同時廃止事件の場合には、破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止の決定がなされ。免責手続のみが続行されます。
管財事件の場合には、破産管財人が選任され、財産を債権者に配当するための各種手続きを行い、免責不許可事由の有無を調査し、裁判所に対して意見を述べます。

裁判所での面接(2回目)


裁判所にて再度面接を行います。1回目の面接ほど事細かに質問されることはありません。ただし、突発的に質問されてもいいように、ある程度今回の破産に関する事項については把握しておくようにしましょう。また1回目の面接のときと同様、欠席することは絶対に避けてください。

免責許可決定


免責許可決定がなされると、官報に公告されます。官報公告後2週間経過した後に免責許可決定が確定し、税金等の非免責債権を除き、全ての債務の支払いについて免除されることになります。

※ 官報は一般的にはあまり見られていないものですが、闇金融などの悪質業者が貸付を目的として、官報の掲載情報を収集している場合があり、これを元にダイレクトメール等を送付してくることが考えられます。違法業者からの借入は絶対にしないでください。


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